○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和52年6月30日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく営利を目的とする私企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(従事制限を受ける地位)
第2条 法第38条第1項の規定により、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 顧問、参与、評議員
(2) 発起人、清算人
(3) その他前2号に掲げるものに準ずる地位
(許可の基準)
第3条 任命権者が法第38条に定める許可をするときには、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
(2) 職員の職との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、法の精神に反しないと認める場合
2 任命権者は、前項の規定により許可を与えた場合においても、その後許可の要件を欠くに至った場合は、当該許可を取り消すものとする。
附則
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。