○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年10月20日

規則第10号

注 令和3年6月28日規則第23号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年阪南町条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間、職務に専念する義務を免除される。

(1) 職員が公平委員会に対し勤務条件に関する措置を要求し又は不利益処分の不服申立てをする場合

(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により市長の許可を得て営利企業等に従事する場合(自ら営利を目的とする私企業を営む場合を除く。)

(3) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 職員が市の機関又はそれ以外のものが主催する講演会、講習会、研修会その他これらに類するものについて市政等に関する講演、講義等を行う場合

(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(6) 職員が市の機関の行う競争試験又はその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(7) 前各号に準ずる場合

(免除の申請)

第3条 職員が前条に規定する免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除申請書(別記様式)により所属課長を経て市長に願い出てその承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により前項の規定により難いときは、事後速やかに所定の手続をしなければならない。

2 前項の申請書には、必ずその理由を証する書類を添えなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

画像

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年10月20日 規則第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年10月20日 規則第10号
昭和60年3月29日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第11号
令和3年6月28日 規則第23号