○職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和47年10月20日

条例第19号

注 令和3年9月6日条例第22号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員及び公平委員会委員(以下「職員等」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(令3条例22・一部改正)

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員等となった者は、任命権者又は任命権者の指定した者に対し、別記様式による宣誓書に署名し、自ら提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(令3条例22・一部改正)

(宣誓の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員等にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員等の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(令3条例22・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例22・一部改正)

画像

職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和47年10月20日 条例第19号

(令和3年9月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第19号
令和3年9月6日 条例第22号