○阪南市職員定数条例

昭和47年10月20日

条例第16号

注 平成20年3月31日条例第2号から条文注記入る。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員並びに農業委員会に常時勤務する一般職の職員(休職者、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年阪南市条例第28号)第3条第1号に規定する派遣職員及びこれらに準ずる者並びに臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(平22条例2・全改、平30条例19・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 310人

(2) 議会の事務局の職員 5人

(3) 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 98人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人

(5) 公平委員会の事務職員 2人

(6) 監査委員の事務職員 2人

(7) 農業委員会の事務局の職員 3人

(平20条例2・平21条例2・平22条例2・平23条例7・平25条例10・平26条例4・平27条例5・平30条例19・一部改正)

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第25号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

阪南市職員定数条例

昭和47年10月20日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第16号
昭和48年3月16日 条例第3号
昭和49年3月15日 条例第5号
昭和50年3月17日 条例第2号
昭和52年3月19日 条例第9号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和55年3月24日 条例第1号
昭和57年3月23日 条例第1号
昭和61年3月29日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成元年12月20日 条例第25号
平成4年6月22日 条例第13号
平成11年3月31日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第2号
平成21年3月31日 条例第2号
平成22年3月30日 条例第2号
平成23年3月30日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第10号
平成26年3月27日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第5号
平成30年12月25日 条例第19号