○阪南市固定資産評価審査委員会規程
昭和48年1月25日
固評委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、阪南市固定資産評価審査委員会条例(昭和47年阪南町条例第15号)第16条の規定に基づき、阪南市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平30固評委規程1・一部改正)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(平30固評委規程1・令3固評委規程1・一部改正)
(審査及び議事にかかる委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(平30固評委規程1・一部改正)
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平30固評委規程1・一部改正)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(平30固評委規程1・一部改正)
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
(平30固評委規程1・令3固評委規程1・一部改正)
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送、郵便又は信書便(法第8条第5項に規定する信書便をいう。)により行うものとする。
(平30固評委規程1・一部改正)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平30固評委規程1・一部改正)
(平30固評委規程1・追加)
(公印台帳)
第10条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印を登録しなければならない。
(平30固評委規程1・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月30日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平30固評委規程1・追加)
番号 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 印材 | 公印保管者 |
1 | 阪南市固定資産評価審査委員会印 | 方21 | てん書 | つげ | 事務局長 |
2 | 阪南市固定資産評価審査委員会委員長印 | 方21 | てん書 | つげ | 事務局長 |
別表第2(第9条関係)
(平30固評委規程1・追加)
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(平30固評委規程1・追加)