○阪南市公平委員会規則

昭和48年2月23日

公平委規則第1号

注 令和元年12月17日公平委規則第1号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、阪南市公平委員会(以下「公平委員会」という。)及びその議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(令元公平委規則1・一部改正)

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、必要のあるとき委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(令元公平委規則1・一部改正)

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事録)

第4条 議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

(令元公平委規則1・一部改正)

(公印)

第5条 公印の名称、寸法、書体及び印材は別表第1、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(令元公平委規則1・追加)

(公印の保管)

第6条 公印は、公平委員会委員長が指定した職員が保管する。

2 公印保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、全ての公印を登録しなければならない。

(令元公平委規則1・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令元公平委規則1・追加)

番号

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

印材

1

阪南市公平委員会印

方21

てん書

つげ

2

阪南市公平委員会委員長印

方21

てん書

つげ

別表第2(第5条関係)

(令元公平委規則1・追加)

1

2

画像

画像

(令元公平委規則1・追加)

画像

阪南市公平委員会規則

昭和48年2月23日 公平委員会規則第1号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和48年2月23日 公平委員会規則第1号
平成17年3月30日 公平委員会規則第1号
令和元年12月17日 公平委員会規則第1号