○阪南市監査委員条例
昭和47年10月20日
条例第13号
注 令和2年3月27日条例第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、阪南市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査の期日及び通知)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年11月から12月までの間に行う。
2 監査委員は、前項の監査の期日及び要領を監査期日前10日までに市長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。
(随時監査の期日の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前5日までにその期日及び要領を市長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手の期日)
第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第98条第2項の規定による監査の請求、法第199条第6項及び第7項の規定による監査の請求、法第235条の2第2項の規定による監査の要求及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(令2条例1・一部改正)
(例月出納検査の期日)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月15日に前月分の収支について行う。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算審査の期限)
第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は、審査に付された日から20日以内にこれを市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(監査又は検査の結果)
第7条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から30日以内に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(公告及び公表)
第8条 監査委員の行う監査結果等の公表は、阪南市公告式条例(昭和47年阪南町条例第2号)に定める公告又は公表の例による。
(事務局の設置)
第9条 監査委員の事務を補助するため、事務局を置く。
2 事務局に書記として、局長、次長その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月9日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。