○阪南市議会議員及び阪南市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和56年7月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、阪南市議会議員及び阪南市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 阪南市議会議員及び阪南市長の選挙においては、ポスター掲示場を設ける。
(ポスター掲示場総数の減少)
第3条 阪南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設けることが、困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。