○阪南市議会議員及び阪南市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年7月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、阪南市議会議員及び阪南市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 阪南市議会議員及び阪南市長の選挙においては、ポスター掲示場を設ける。

(ポスター掲示場総数の減少)

第3条 阪南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設けることが、困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市議会議員及び阪南市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年7月25日 条例第19号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年7月25日 条例第19号
平成17年3月31日 条例第8号