○阪南市選挙関係事務執行規程

平成3年7月11日

選管規程第1号

注 平成20年9月18日選管規程第1号から条文注記入る。

阪南町選挙関係事務執行規程(昭和52年阪南町選管規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長(第3条―第7条)

第2節 表示物、腕章及び標旗(第8条―第12条)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第13条―第15条)

第4節 ポスター掲示場(第16条―第19条)

第5節 新聞広告(第20条)

第6節 個人演説会等(第21条―第33条)

第7節 選挙運動費用(第34条―第37条)

第7節の2 選挙運動用自動車の使用、ポスターの作成及びビラの作成(第37条の2―第37条の10)

第8節 政党その他の政治団体の政治活動(第38条―第48条)

第9節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示(第49条―第51条)

第10節 雑則(第52条―第54条)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第55条―第59条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、阪南市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは阪南市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第3条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けたもののうちから、阪南市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民(法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権を有しないものを除く。以下「登録予定者」という。)を常時に調査し、法第19条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって、登録予定者について、選挙人名簿を調製するものとする。

2 委員会は、選挙人名簿に記載されている者に異動があったことを知ったときは、直ちにその内容を修正するものとする。

(平28選管規程1・一部改正)

(投票用紙の様式)

第4条 投票用紙は、様式第1号によって調製する。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第5条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし刷込式にすることができるものとする。

(告示の方法)

第6条 選挙長がする告示は、委員会の公告式の例による。

(選挙長の印等)

第7条 選挙長の印は、様式第2号による。

2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

第2節 表示物、腕章及び標旗

(自動車及び拡声機等の表示物)

第8条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車、拡声機又は船舶にする表示は、様式第3号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあっては車両前部の外部から見易い箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(乗車用等の腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第4号による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事するものが着けなければならない腕章は、様式第5号による。

(街頭演説用標旗)

第10条 法第164条の5第2項の規定により街頭演説において掲げる標旗は、様式第6号による。

(表示物等の交付)

第11条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗は、立候補の届出のあった後、直ちに交付する。

(表示物等の再交付)

第12条 表示物、腕章又は標旗(以下この条において「表示物等」という。)を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物等を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記して、これを申請者に交付する。

(令2選管規程2・一部改正)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所の設置等の届出)

第13条 市の議会の議員又は長の選挙における法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第7号に準じてしなければならない。

2 衆議院議員、参議院議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、大阪府選挙管理委員会にする届出書の様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第14条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、様式第8号による閉鎖命令書によって行うものとする。

(文書図画の撤去命令)

第15条 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合には、様式第9号による撤去命令書によって行うものとする。

第4節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第16条 委員会は、阪南市議会議員及び阪南市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和56年阪南町条例第19号。以下この節において「ポスター掲示場設置条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下この節において「掲示場」という。)様式第10号に準じて設置するものとする。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

3 前項の区画のなかに、右最上段を「1」とし、右上段から右下段の順に順次左へ一連の番号をあらかじめ表示するものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第17条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下この節において「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第18条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の撤去の求めに応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するものとする。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第19条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又はポスター掲示場設置条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨を告示するものとする。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第20条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第11号の例により調製しなければならない。

第6節 個人演説会等

(令2選管規程2・改称)

(共同して開催する場合の申出)

第21条 2人以上の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「公職の候補者等」という。)が相互に意志を通じ共同して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、当該2人以上の公職の候補者等が連名で法第163条の規定による申出をしなければならない。

2 他の公職の候補者等が個人演説会等の開催の申出をした後、当該他の公職の候補者等の申出に係る個人演説会等と共同して個人演説会等をしようとする公職の候補者等は、法第163条の規定による申出に、様式第12号に準じて作成した当該他の公職の候補者等の承諾書を添えなければならない。

3 前2項の規定により公営施設を使用することのできる時間は、2人以上の公職の候補者等を通じて5時間を超えることができない。

(令2選管規程2・一部改正)

(開催不能の通知書)

第22条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、様式第13号によるものとする。

(開催申出に関する通知)

第23条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下この節において「管理者」という。)に対する通知は、様式第14号の開催申出に関する通知書によって行うものとする。

(令2選管規程2・一部改正)

(開催可否に関する通知)

第24条 令第117条第1項の規定による通知は、様式第15号に準じて作成した施設使用可否の通知書によって行わなければならない。

2 前項の規定によって、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた公職の候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(令2選管規程2・一部改正)

(開催申出の撤回)

第25条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした公職の候補者等は、同条に定める期限までに委員会に申出をしなければ、当該個人演説会等の開催の申出を撤回することができない。

2 前項の申出は、様式第16号の撤回申出書によってしなければならない。

3 前項の申出があったときは、委員会は、直ちにその旨を様式第17号の開催申出の撤回に関する通知書によって、当該管理者に通知するものとする。

(令2選管規程2・一部改正)

(施設使用予定表の提出)

第26条 委員会は、選挙を行うべき事由が生じたときは、管理者に令第118条の規定により施設使用予定表の提出を求めることができる。

2 前項の施設使用予定表は、様式第18号に準じて作成しなければならない。

3 管理者は、第1項の施設使用予定表を提出した後、これを変更すべき事由が生じたときは、直ちにその旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(令2選管規程2・一部改正)

第27条 削除

(令2選管規程2)

(設備の付加)

第28条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとする場合においては、その程度、方法等について、あらかじめ当該管理者の承認を受けなければならない。

(令2選管規程2・一部改正)

(施設の設備の程度及び納付費用額等の承認申請)

第29条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により個人演説会等の施設の設備の程度、施設(設備を含む。以下この節において同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、様式第20号に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の承認を受けたときは、様式第20号に準じて公営施設の設備及び納付すべき費用額を公表しなければならない。

3 前2項の規定は、承認を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(平20選管規程1・令2選管規程2・一部改正)

(公表結果の報告)

第30条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により前条の事項を公表したときは、その写しを添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

(平20選管規程1・一部改正)

(施設の原状への回復)

第31条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定によって自らする個人演説会等開催のために必要な設備の付加又はその撤去は、その使用時間内にしなければならない。

(令2選管規程2・一部改正)

(施設の引継ぎ)

第32条 公職の候補者等は、個人演説会等の開始前及び終了後、管理者とともに施設の損傷の有無を確認し、個人演説会等終了後、様式第21号による引継書を2通作成し、記名の上各1通をそれぞれ保存しておかなければならない。

(令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

第33条 削除

(平20選管規程1)

第7節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第34条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第23号に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第24号に準じてしなければならない。

(収支報告書の公表)

第35条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表の方法については、阪南市役所前の掲示場を用いて周知するものとする。

(収支報告書の閲覧)

第36条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務所又は指定された場所においてしなければならない。

2 前項の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平20選管規程1・一部改正)

(費用弁償及び報酬の額)

第37条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事するもの1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(平28選管規程1・一部改正)

第7節の2 選挙運動用自動車の使用、ポスターの作成及びビラの作成

(平20選管規程1・令2選管規程2・改称)

2 前項の規定による届出書は、様式第24号の2に準じて作成しなければならない。

3 第1項の届出事項に変更が生じた場合には、当該届出をした者は直ちに様式第24号の2に準じて作成した届出書を委員会に提出しなければならない。

(平20選管規程1・令2選管規程2・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第37条の3 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、自動車条例第4条第2号イポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第24号の3に準じて作成し、同項の確認は、様式第24号の4に準じて調整する確認書を用いて行わなければならない。

(平20選管規程1・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第37条の4 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下この節において「燃料供給業者」という。)ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下この節において「ポスター作成業者」という。)又はビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下この節において「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平20選管規程1・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第37条の5 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下この節において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書及び選挙運動用ビラ作成証明書は、それぞれ様式第24号の5から様式第24号の7までの様式に準じて作成しなければならない。

(平20選管規程1・平21選管規程1・平22選管規程1・令2選管規程2・一部改正)

(請求書の提出)

第37条の6 契約業者等は、自動車条例第4条ポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第37条の3第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第37条の3第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第24号の8に準じて作成しなければならない。

(平20選管規程1・平21選管規程1・令2選管規程2・一部改正)

(選挙運動用ビラの届出)

第37条の7 法第142条第1項第6号に規定するビラの届出をしようとする者は、様式第24号の9に当該ビラを添えて、委員会に提出しなければならない。

(平20選管規程1・追加)

(選挙運動用ビラ証紙)

第37条の8 法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙(以下この節において「ビラ証紙」という。)は、様式第24号の10によるものとする。

(平20選管規程1・追加、令2選管規程2・一部改正)

(選挙運動用ビラ証紙交付の手続)

第37条の9 ビラ証紙の交付を受けようとする者は、委員会が立候補の届出後直ちに交付する様式第24号の11の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下この節において「ビラ証紙交付票」という。)に候補者の氏名を記入して、これを委員会に提出しなければならない。この場合において、ビラ証紙をはるべき選挙運動用ビラで、記載内容が同一であるものについてその見本1枚を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ビラ証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票にその枚数、交付年月日等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付したビラ証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める数に達しないときは、これを候補者に返さなければならない。

(平20選管規程1・追加、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

(ビラ証紙交付票の再交付)

第37条の10 ビラ証紙交付票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失の届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 ビラ証紙交付票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損したビラ証紙交付票を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の規定による申請に基づきビラ証紙交付票を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨及び再交付年月日を記入して、これを申請者に交付する。この場合において、既に選挙運動用ビラ証紙の交付を受けているときは、交付を受けることができる選挙運動用ビラ証紙の残枚数を表示するものとする。

(令2選管規程2・追加)

第8節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第38条 市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第25号によるものとする。

(政談演説会の開催届出)

第39条 市長の選挙における令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第26号によって作成しなければならない。

2 法第201条の11第2項の規定により委員会に政談演説会の開催の届出をした政党その他の政治団体が、当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)にあっては様式第27号によって、当該届出を撤回しようとする場合にあっては様式第28号によって、それぞれその旨を委員会に届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第40条 市長の選挙において、法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第29号による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を1の政談演説会につき5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が、前条第2項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあっては既に交付を受けた証紙を第1項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに、政談演説会を撤回する場合にあっては当該政談演説会に係る証紙を返さなければならない。

(自動車の表示物)

第41条 市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第30号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示物は、第38条の確認書を交付する際、併せて交付する。

4 第12条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。

(証紙及び検印)

第42条 法第201条の9第1項第4号のポスター(以下この節において「ポスター」という。)は、法第201条の11第4項の規定により、委員会が交付する証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の証紙は、様式第31号による。

3 委員会は、第1項の規定による証紙を作成するいとまがないとき、又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて、ポスターに様式第32号による検印を行うものとする。

(令2選管規程2・一部改正)

(証紙交付票及び検印票)

第43条 委員会は、第38条に規定する確認書を交付した後、直ちに様式第33号による証紙交付票(検印票)を交付する。

(証紙の交付及び検印の手続)

第44条 第42条の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の証紙交付票(検印票)に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領又は検印に関する責任者の氏名を記入して、これにポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添え、これを委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したとき、又はポスターに検印したときは、証紙交付票(検印票)にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数又は検印したポスターの枚数が法第201条の9第1項第4号の規定による数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

(平20選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

(証紙交付票(検印票)の再交付)

第45条 第43条の証紙交付票(検印票)を紛失したため、その再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 第43条の証紙交付票(検印票)を破損したため、その再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、その理由を記載した文書に破損した証紙交付票(検印票)を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって証紙交付票(検印票)を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨及び再交付年月日を記入して、これを申請者に交付する。この場合において、既に証紙の交付又は検印を受けているときは、証紙の交付又は検印を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。

(文書図画の撤去命令)

第46条 委員会は、法第201条の11第11項の規定により、文書図画を撤去させる場合には、様式第34号による撤去命令書によって行うものとする。

(機関紙誌届出書)

第47条 市長の選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第35号に準じてしなければならない。

(ビラの届出)

第48条 市長の選挙における法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの頒布(散布を除く。)をする場合には、様式第36号に準じて届け出なければならない。

第9節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

(証票)

第49条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する様式第37号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付の手続)

第50条 阪南市の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(阪南市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下この節において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この節において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、令第110条の5第5項の規定により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第51条 証票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 証票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、その理由を記載した文書に破損した証票を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって、証票を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記して、これを申請者に交付する。

第10節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第52条 法第271条の4に掲げる者(以下この条において「再立候補者」という。)に対しては、第8条第1項の表示物、第9条の腕章及び第10条の標旗は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が、その表示物、腕章又は標旗を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(令2選管規程2・一部改正)

(呼出状及び宣誓書の様式)

第53条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ様式第38号及び様式第39号によるものとする。

(各種の申請等の時間)

第54条 第12条第1項(第41条第4項において準用する場合を含む。)第13条第1項第21条第25条第1項第37条の2第1項及び第3項第37条の3第1項第39条並びに第45条第1項及び第2項の規定によって委員会に対してする申請、申出又は届出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(令2選管規程2・一部改正)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票

第55条及び第56条 削除

(令2選管規程2)

(土地改良区総代の選挙及び解職の投票に対する準用)

第57条 第4条第6条及び第7条の規定は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて委員会が管理する土地改良区総代の選挙及び解職の投票に準用する。

(議会解散等の投票に対する準用)

第58条 第4条第6条第7条第13条第14条第37条及び第53条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく市の議会の解散、市の議会の議員の解職又は市長の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(特別法の住民投票に対する準用)

第59条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定に基づく阪南市のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2章第8節の改正規定は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月5日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市選挙関係事務執行規程第37条の規定は、平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、同年3月16日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成5年6月14日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年7月27日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年11月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年9月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年10月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月5日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、平28選管規程1・令2選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、平28選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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様式第19号 削除

(令2選管規程2)

(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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様式第22号 削除

(平20選管規程1)

(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、平21選管規程1・平22選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平21選管規程1・全改、平22選管規程1・令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平21選管規程1・全改、平22選管規程1・令2選管規程2・一部改正)

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(平21選管規程1・全改、平22選管規程1・平28選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平21選管規程1・全改、平28選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平21選管規程1・全改、平28選管規程1・令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平21選管規程1・全改、平22選管規程1・平28選管規程1・令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・追加、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・追加、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・追加、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、平28選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令2選管規程2・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・全改)

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(平20選管規程1・全改)

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(令3選管規程1・一部改正)

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阪南市選挙関係事務執行規程

平成3年7月11日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成3年7月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月5日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年6月14日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年7月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年3月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年2月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年11月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年9月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年9月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年9月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年7月5日 選挙管理委員会規程第1号