○阪南市人権擁護に関する審議会規則
平成9年6月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市人権擁護に関する条例(平成6年阪南市条例第1号)第8条の規定に基づき、阪南市人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な施策の総合的かつ計画的推進について、重要な事項を調査及び審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の代表者 9人以内
(2) 学識経験のある者 4人以内
(3) 市民 2人以内
(平29規則21・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、第1項の規定にかかわらず当然退職するものとする。
(平29規則21・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平29規則21・一部改正)
(会議の招集の特例)
第7条 会長は、緊急の必要があり審議会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聴き、又は可否を問い、会議に代えることができる。
(令3規則5・追加)
(意見の聴取)
第8条 会長が必要と認めるときは、審議会の議事に関係のある行政機関の職員及び関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平29規則21・一部改正、令3規則5・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
(令3規則5・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第30号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。