○阪南市防災会議条例

昭和47年10月20日

条例第8号

注 平成24年12月28日条例第19号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、阪南市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 阪南市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例19・一部改正)

(会長、副会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちからあらかじめ会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、50人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者

(3) 大阪府の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(4) 大阪府警察の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) その他防災上特に必要と認め、市長が任命する者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(平24条例19・平25条例32・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成9年9月4日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に任命される委員の任期は、改正後の阪南市防災会議条例第3条第6項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

阪南市防災会議条例

昭和47年10月20日 条例第8号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第8号
昭和52年3月19日 条例第5号
平成9年9月4日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第8号
平成24年12月28日 条例第19号
平成25年12月24日 条例第32号