○阪南市電子計算処理組織管理運営規則

平成10年3月30日

規則第14号

注 平成22年3月31日規則第8号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 データ保護のための管理組織(第6条・第7条)

第3章 データ等の管理(第8条―第16条)

第4章 中央電子計算機等の操作及び電子計算機室等の管理(第17条―第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市の電子計算処理組織の管理及び運営に関し必要な事項を定めることにより、データの保護を図るとともに、事務の適正かつ効率的な処理の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算処理組織 与えられた処理手順に従って一連の処理を自動的に処理する中央電子計算機、端末装置及びその関連機器をいう。

(2) 電算処理 電子計算処理組織によりデータを処理することをいう。

(3) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されている情報をいう。

(4) 個人情報 特定の個人が識別できる個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)をいう。

(5) データ保護 データの漏えい、滅失、損傷等を防止することをいう。

(6) 磁気媒体 磁気テープ、磁気ディスク等の媒体をいう。

(7) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、コード表、操作手引書その他の電算処理に必要な仕様書をいう。

(8) プログラム 電算処理を行うための一連の命令又は命令文をいう。

(9) 端末装置 通信回線を介してデータを入力し、又は出力するために用いられる装置をいう。

(平22規則8・一部改正)

(処理事務)

第3条 電算処理を行う事務は、市が所掌する事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民福祉の向上を図ることができるもの

(2) 経済効果の期待できるもの

(3) 管理効果の期待できるもの

(4) 前3号に定めるもののほか、行政水準の向上を図ることができるもの

(職員の責務)

第4条 職員は、電子計算処理組織を適正かつ能率的に運営しなければならない。

2 職員は、電子計算処理組織の運営に当たって、その特性に留意し、人権を侵害することのないよう配慮するとともに、データの保護及びデータの正確性の維持に努めなければならない。

3 電算処理に携わる者は、その処理を通じて知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(データの記録制限)

第5条 データには、法令又は条例等の定めがあるときその他権限の範囲内で正当な行政執行を行う場合を除き、個人の思想、信条、宗教及び社会的差別の原因となる事項を含めてはならない。

2 データは、第3条に規定する事務を処理するために必要かつ最小限のものでなければならない。

第2章 データ保護のための管理組織

(データ保護管理者及び統括データ保護管理者)

第6条 データの適正な管理を図るため、データ保護管理者を電算処理に係る事務を主管する各部に置き、その部の部長の職にある者をもって充てる。

2 統括データ保護管理者を電子計算処理組織を主管する部に置き、その部の部長をもって充てる。

3 データ保護管理者は、データ保護のために、次の各号に掲げる必要な措置を講じなければならない。

(1) データのうち特に保護を必要とするデータ(以下「保護データ」という。)の指定及び指定の解除の統括データ保護管理者への申出

(2) データの適正な管理のための措置

(3) データの管理状況その他これに関連する設備の状態等を把握するための必要な措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、データ保護に関する必要な措置

4 統括データ保護管理者は、保護データの指定及び指定の解除の承認を行うものとする。

5 前2項に規定する措置を講じる場合において、必要と認めるときは、他のデータ保護管理者又は統括データ保護管理者と調整するものとする。

(データ保護管理者及び統括データ保護管理者の補助)

第7条 電子計算処理組織を主管する課の長(以下「電算主管課長」という。)及び電算処理に係る事務を主管する課の長(以下「事務主管課長」という。)の職にある者は、データ保護管理者及び統括データ保護管理者の事務を補助しなければならない。

第3章 データ等の管理

(磁気媒体及び入出力帳票の管理)

第8条 電算主管課長及び事務主管課長は、磁気媒体及び入出力帳票の管理について、次の各号に従い適正に行うものとする。

(1) 磁気媒体及び入出力帳票の受払い及び保管に関する必要事項は、磁気媒体台帳(様式第1号)その他の文書により記録するものとする。

(2) 磁気媒体及び入出力帳票の搬送並びに端末装置からのデータの入出力方法は、電算主管課長と事務主管課長が協議して定める。

(3) 磁気媒体は、その障害の有無について定期的又は随時に点検するものとする。

(4) 磁気媒体の廃棄及び清掃並びにデータの複写及び消去を行うときは、その内容が第三者に漏れることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(5) 端末装置の利用については、データが漏れ、若しくは盗用され、又はみだりに消去若しくは変更されることのないよう、あらかじめ必要な措置を講じなければならない。

(6) データを記録している磁気媒体は、その重要度に応じ、保管庫に保管し、又は必要に応じて予備の磁気媒体を作成するなど保護措置を講じなければならない。

(保護データの申出)

第9条 データ保護管理者は、主管する事務に係るデータが次の各号のいずれかに該当する場合は保護データ指定申出書(様式第2号)を、該当しなくなった場合は保護データ指定解除申出書(様式第3号)を統括データ保護管理者に提出しなければならない。

(1) 個人情報

(2) 法人その他の団体に関するもので、外部に知られることが適当でないもの

(3) 法令又は条例等の規定により秘密を守ることが義務づけられているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、外部に知られることが適当でないもの

(ドキュメントの整備等)

第10条 電算主管課長及び事務主管課長は、システムの開発、修正及び廃棄を行った場合は、速やかにそのドキュメントを整備しなければならない。

2 ドキュメントは、所定の場所に保管するものとし、これを持ち出すときは、そのドキュメントを保管する課の長の承認を受けなければならない。

(データの利用制限)

第11条 主管する事務以外のデータを利用(以下「データ利用」という。)しようとする課の長(「以下「データ利用課長」という。)は、データの利用承認伺書(様式第4号)により当該データのデータ保護管理者の承認を得なければならない。

2 データ利用課長は、保護データのデータ利用については、前項に規定する手続と併せ、統括データ保護管理者の承認を得なければならない。

3 データ利用課長は、承認を得た目的以外にそのデータを利用してはならない。

(データの整備)

第12条 データ利用課長は、データ利用に当たって不突合を発見した場合は、その内容又は調査結果を当該データの事務主管課長に速やかに通知しなければならない。

2 前項の規定により、通知を受けた事務主管課長は、その内容を調査し、必要があればデータを整備しなければならない。

(結合の禁止)

第13条 市の電子計算処理組織は、電算処理に関して、市以外の電子計算処理組織と結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令又は条例等に特別の定めがあるとき。

(2) 市民福祉の向上又は公益上の必要があり、かつ、個人の秘密を侵害するおそれがないと認められるとき。

(データの外部提供の制限)

第14条 保護データは、外部に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令又は条例等に特別の定めがあるとき。

(2) データ保護管理者及び統括データ保護管理者が必要かつやむを得ないと認めたとき。

2 前項ただし書の規定により、保護データを外部に提供しようとするデータ利用課長は、データの外部提供承認伺書(様式第5号)を提出し、当該保護データのデータ保護管理者及び統括データ保護管理者の承認を得なければならない。

(事務の委託)

第15条 電算主管課長又は事務主管課長は、電算処理を外部に委託しようとする場合は、事務の委託承認伺書(様式第6号)によりデータ保護管理者の承認を得なければならない。この場合において、保護データを必要とするときは、統括データ保護管理者の承認を受けなければならない。

2 電算処理を外部に委託する場合は、契約書に次の各号に掲げる事項を明記し、データ保護のための措置を講じなければならない。

(1) データの秘密保持

(2) 契約に伴う権利及び義務の譲渡禁止

(3) 再委託の禁止又は制限

(4) 取扱責任者、事務従事者の選任及び報告並びに事務従事者以外の事務従事の禁止

(5) データの複写、複製の禁止

(6) データの契約目的以外の使用及び第三者への提供の禁止

(7) データの適正な保管、使用及び搬送

(8) 事故発生の報告

(9) 前各号に掲げるもののほか、データ保護に関し必要な事項

(承認番号等の管理)

第16条 データ保護管理者及び統括データ保護管理者は、第11条第1項及び第2項の規定によるデータ利用の承認、第14条第2項の規定によるデータの外部提供の承認又は前条第1項の規定による事務の委託の承認をした場合は、その承認番号及び承認年月日等の管理に関し必要な事項を承認番号記録簿(様式第7号)に記録するものとする。

第4章 中央電子計算機等の操作及び電子計算機室等の管理

(中央電子計算機等の操作)

第17条 中央電子計算機及びその関連機器の操作は、電算主管課長の指示又は承認を受けた者が原則として複数人で行うものとする。

2 端末装置の操作は、端末を設置している課の長(以下「端末設置課長」という。)の指示又は承認を受けた者が行い、端末設置課長は、操作員に変更が生じた場合は、端末操作員指定報告書(様式第8号)により速やかに電算主管課長に報告するものとする。

3 前2項の規定により指示又は承認を受けた者は、電子計算処理組織の正常な運営が確保できるよう努めなければならない。

(電算処理年間計画の作成)

第18条 事務主管課長は、主管する事務の翌年度の電算処理年間予定表(様式第9号)を作成し、毎年10月末日までに電算主管課長に提出しなければならない。

2 電算主管課長は、前項の規定により提出された各課の電算処理年間予定を調整し、毎年3月末日までに翌年度の電算処理年間計画を作成するものとする。

3 電算主管課長は、前項の規定により作成された電算処理年間計画について変更の必要が生じたときは、その都度、事務主管課長と協議し変更するものとする。

(電算処理月間計画の作成)

第19条 事務主管課長は、主管する事務の翌月の電算処理月間予定表(様式第10号)を作成し、毎月20日までに電算主管課長に提出しなければならない。

2 電算主管課長は、前項の規定により提出された各課の電算処理月間予定を調整し、毎月末日までに翌月の電算処理月間計画を作成するものとする。

3 電算主管課長は、前項の規定により作成された電算処理月間計画について変更の必要が生じたときは、その都度、事務主管課長と協議し変更するものとする。

(電算処理の実施)

第20条 事務主管課長は、電算処理を実施するときは、前条第2項の規定により作成された電算処理月間計画に基づき、処理開始日の1週間前までに作業仕様書(様式第11号)に入力データを添えて提出しなければならない。ただし、入力データを同時に提出できない特別の理由がある場合は、電算主管課長とその提出時期について協議しなければならない。

2 次の各号に掲げる事項に係る電算処理の場合は、前項の規定により提出する作業仕様書の欄に、第16条に規定する承認番号を記載することにより、承認するものとする。

(1) 第11条第1項の規定によるデータの利用制限

(2) 第14条第1項の規定によるデータの外部提供の制限

(3) 第15条第1項の規定による事務の委託

(電子計算機室等への立入り制限)

第21条 中央電子計算機及びその関連機器を設置する電子計算機室その他電子計算処理組織に係る施設(以下「電子計算機室等」という。)を主管する課の長(以下「施設管理課長」という。)は、電子計算機室等に、その所属する職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 施設管理課長は、前項のただし書の規定により、立入りを許可したときは、必要に応じ所属する職員を立ち会わせなければならない。

(端末設置等の管理)

第22条 端末設置課長は、端末装置及び端末装置から入出力するデータを、適正に管理しなければならない。

2 端末設置課長は、端末装置の利用に当たっては、端末設置課長が端末装置の操作を指示した者又は承認した者の健康の保持及び安全の確保に努めなければならない。

(端末装置の使用時間)

第23条 端末装置の使用時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年阪南市規則第7号)第3条第1項の規定による勤務時間内とする。

2 端末設置課長は、前項に規定する使用時間以外の時間に端末装置を使用する必要が生じたときは、あらかじめ電算主管課長と協議し、端末装置時間外使用申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(他課設置の端末装置の使用)

第24条 他課に設置してある端末装置を使用しようとする課の長は、端末装置使用申請書(様式第13号)により当該端末設置課長の許可を得なければならない。

(保安措置)

第25条 施設管理課長は、その主管する電子計算機室等の火災その他の災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。

(事故対策)

第26条 電子計算処理組織又は電子計算機室等の事故を発見した者は、直ちに事故の種類、状況等を当該事故に係る主管の施設管理課長に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた施設管理課長は、事故報告書(様式第14号)により直ちに電算主管課長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた施設管理課長又は電算主管課長は、事故の経過、被害状況等を調査し、軽微な場合を除き、施設管理課長にあってはデータ保護管理者に、電算主管課長にあっては統括データ保護管理者にその旨を報告するとともに、直ちにその復旧のための措置を講じなければならない。

3 事故を発見した者等は、緊急を要すると判断した場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれの報告に先立ち、直ちにその復旧のための措置を講じなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、電子計算処理組織の管理運営及びデータ保護に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた保護データの申出及び指定並びにデータの利用制限、データの外部提供の制限及び事務の委託に係るデータ保護管理者等の承認は、この規則によりなされたものとする。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日規則第14号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平22規則8・令3規則17・令4規則9・一部改正)

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(平22規則8・令3規則17・令4規則9・一部改正)

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(平22規則8・令3規則17・令4規則9・一部改正)

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(平22規則8・令3規則17・令4規則9・一部改正)

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(平22規則8・令3規則17・令4規則9・一部改正)

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(平22規則8・一部改正)

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(平22規則8・令3規則23・一部改正)

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(平22規則8・令3規則23・一部改正)

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(平22規則8・令3規則23・一部改正)

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(平22規則8・令3規則23・一部改正)

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(平22規則8・令3規則23・一部改正)

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阪南市電子計算処理組織管理運営規則

平成10年3月30日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成10年3月30日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第16号
平成13年4月27日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第8号
令和3年4月30日 規則第17号
令和3年6月28日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第9号