○用語等の統一に関する特別措置条例

平成3年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本市において現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 既存の条例に用いられている用語等は、次に掲げる告示及び通知の定めるところにより統一し、改正するものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(4) 法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)

(5) 法令用語改正要領の一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)

(6) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)

2 前項の規定による既存の条例の改正により、当該条例の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

用語等の統一に関する特別措置条例

平成3年9月30日 条例第18号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成3年9月30日 条例第18号