○文書の左横書実施要領

昭和47年10月20日

訓令第1号

注 平成25年3月26日訓令第1号から条文注記入る。

第1 趣旨

文書の左横書きの実施について必要な事項は、この要領の定めるところによる。

第2 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除く全ての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書とする。

1 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

2 他の官公署で特に様式を縦書きと定めているもの

3 祝辞、式辞、弔辞その他これに準ずるもの

4 市長が特に縦書きを適当と認めるもの

(平25訓令1・一部改正)

第3 文書の書き方

左横書き文書の書き方は、別紙1「左横書き文書の書き方」による。

第4 文書のとじ方

1 左横書きの文書は、左とじとする(別紙2「文書のとじ方」第1図参照)

2 特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) A4判用紙類を横長に用いた場合は、上とじとしてもよい(第2図参照)

(2) 左横書き文書と、左に余白のある1枚の縦書き文書とをとじる場合は、縦書き文書をそのまま左とじとする(第3図参照)

(3) 左横書き文書と、左に余白のない縦書き文書又はとじてある縦書き文書とをとじる場合は、縦書き文書を裏(背中あわせ)にして左とじとする(第4図参照)

(4) 文書の形状、余白の所在等で前3号によれない場合は、事務処理上最も適当と思われる方法による。

(令元訓令3・一部改正)

第5 用紙

1 用紙は、日本産業規格によるA4判(210mm×297mm)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合又は特に他の規格を必要とする場合は、この限りでない。

2 原則として、A4判用紙は縦長にして用いる。

(令元訓令3・一部改正)

改正文(平成16年3月31日訓令第6号)

平成16年4月1日から実施する。

改正文(平成25年3月26日訓令第1号)

平成25年4月1日から実施する。

改正文(令和元年10月11日訓令第3号)

公布の日から実施する。

(別紙1)(第3条関係)

(平25訓令1・令元訓令3・一部改正)

左横書き文書の書き方

第1 文書の書き方

文書の縦書きと横書きは、縦と横の相違だけであって、本質的には変りがない。しかし、左横書き文書における用語や数字、符号の用い方については、多少の相違があるので特に注意しなければならない諸点をあげると、次のとおりである。

1 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」、「理由」などは、中央に書く。

2 ふりがなのつけ方

漢字にふりがなをつけるときは、その文字の上につけること。

3 数字の書き方

(1) アラビア数字

数字は(2)に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のようにする。

ア 数字の区切り方

数字の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りには「コンマ」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号など特別なものは、区切りをつけない。

イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数

0.863

 

分数

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2分の1

帯分数

画像

 

ウ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

平成3年4月1日

8時30分

8時間30分

省略する場合

平成3.4.1

平3.4.1

 

 

(2) 漢数字の用い方

漢数字は、次のような場合に用いる。

ア 固有名詞

(例) 八尾市 四国 九州 二重橋

イ 概数を示す語

(例) 二、三日 二、三件 四、五人 数十日

ウ 数量的な感じの薄い語

漢数字が一定の数量を表す意味に使われていないもの

(例) 一般 一部分 四分五裂 一層 十分

エ 慣用的な語

(例) 一休(ひとやす)み 二間(ふたま)続き 五日(いつか)目

オ 万以上の数の単位として用いる語

(例) 100万 1,000億

1億2,345万6,789

4 符号の用い方

符号は、次のように用いる。

(1) 区切り符号

ア 「.」(ピリオド)

単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。

(例) 1.25円 0.05 平成3.7.8

イ 「,」(コンマ)

数字の区切りに用いる。

(例) 2,897

ウ 「・」(なかてん)

外来語の区切りとか、事物の名称を列挙する場合に用いる。

(例) トーマス・エジソン

条例・規則・訓令

電車・汽車

エ 「~」(なみがた)

「ヽヽヽヽからヽヽヽヽまで」を示す場合に用いる。

(例)  大阪~東京

オ 「―」(ダッシュ)

語句の説明や言いかえなどに用い、また、丁目、番地などを省略する場合に用いる。

(例) 信号灯 赤色―止まれ

   青色―進め

   霞ケ関2―1(2丁目1番地)

カ 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。

(例) 注:ヽヽヽヽ 電話:94―0351

キ 計量記号その他

長さ、質量等の計量記号その他で、その用法が通例のものは必要に応じ用いてもよい。

(例) メートル→m

グラム→g

トン→t

パーセント→%

なお、句読点の「。」及び「、」やその他「「 」」(かぎかっこ)、「( )」(かっこ)、「『 』」(ふたえがき)、………(点線)、→(矢印)及び繰り返し符号「々」の用い方は、縦書き文書の場合と同様である。

繰り返し符号の「ゝ」「画像」は、左横書きでは用いない。

(2) 見出し符号

ア 項目を細別するときは、次の順序で用いる。

短い場合には「第1」を省いて「1」から用いてもよい。

第1 1 (1) ア (ア) a

第2 2 (2) イ (イ) b

第3 3 (3) ウ (ウ) c

イ 見出し符号は、句読点をうたず、1字分を空白として次の字を書き出す。

第2 文書の書式

文書の書式についてその主なるものを参考のために掲げると、別記書式例のとおりである。

なお、書式中における用字、用語の配置等の基準は、次のとおりである。

1 本文は、1字あけて書き出すこと。

2 本文中行を改めるときは、1字あけて書き始めること。

3 「ただし」、「この場合」などで始まるものは行を改めない。

(令元訓令3・全改)

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(別紙2)(第4関係)

文書のとじ方

第1図(原則)

A4判用紙を縦長に用いる場合

第2図

A4判用紙を横長に用いる場合

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第3図

左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書をとじる場合

第4図

左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又はとじてある縦書き文書をとじる場合

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文書の左横書実施要領

昭和47年10月20日 訓令第1号

(令和元年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年10月20日 訓令第1号
平成7年3月28日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成25年3月26日 訓令第1号
令和元年10月11日 訓令第3号