○阪南市情報公開条例施行規則

平成12年8月1日

規則第21号

注 平成19年1月10日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(公開請求書の提出)

第3条 条例第10条第1項の規定による公開請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

(平31規則6・一部改正)

(公開請求書の記載事項)

第4条 条例第10条第1項第3号に規定する実施機関の定める事項は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

(3) 条例第5条第1項第4号に掲げる者 その者が阪南市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 条例第5条第1項第5号に掲げる者 その者が納税すべき税目

(5) 条例第5条第1項第6号に掲げる者 その者が有する阪南市が行う事務又は事業に関する利害関係の内容

(平31規則6・一部改正)

(決定等の通知)

第5条 条例第11条第2項から第6項までに規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 情報を公開することの決定 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の公開請求を拒否することの決定 情報非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報の一部を公開することの決定 情報部分公開決定通知書(様式第4号)

(4) 公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否するとき 存否不応答通知書(様式第5号)

(5) 公開請求に係る情報が存在しないことにより公開請求を拒否するとき 不存在通知書(様式第6号)

(6) 公開等決定期間を延長するとき 決定期間延長通知書(様式第7号)

(平31規則6・一部改正)

(第三者意見の聴取)

第6条 条例第11条第8項の規定による第三者の意見の聴取は、第三者情報意見照会書(様式第8号)により行い、同項の規定による意見を述べる機会の付与は、情報公開に係る意見書(様式第9号)により、行うものとする。

2 前項の手続を経て情報を公開したときは、当該第三者に対し、第三者情報公開決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(平31規則6・一部改正)

(公開決定の期限の特例延長に係る通知)

第7条 条例第11条の2の規定による公開決定の期限の特例延長に係る通知は、情報公開決定期間特例延長通知書(様式第11号)によるものとする。

(令5規則8・追加)

(公開の申出)

第8条 情報の公開の申出は、情報公開申出書(様式第12号)により行うものとする。

2 情報の公開の申出に対する回答は、情報公開申出回答書(様式第13号)により行うものとする。

(令5規則8・旧第7条繰下・一部改正)

(情報の公開の実施方法等)

第9条 条例第12条第3項の場合において、情報の閲覧等をする者は、当該文書等を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(令5規則8・旧第8条繰下)

(写しの作成方法等)

第10条 条例第12条第2項の規定により交付する写しの作成方法は、市長が別に定める。

2 前項の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(令5規則8・旧第9条繰下)

(費用の負担等)

第11条 条例第13条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

(令5規則8・追加)

(情報公開担当課の経由)

第12条 実施機関に対する公開請求若しくは公開等決定に対する審査請求の受付又は公開等決定に対する審査請求に係る裁決の通知は、情報公開を担当する課(以下「情報公開担当課」という。)が行うものとする。

(平28規則6・一部改正、令5規則8・旧第11条繰下)

(公開等決定の手続)

第13条 公開等決定は、実施機関における当該情報を作成し、又は保管する担当課において行うものとする。

2 前項に規定する決定をするに際して、当該担当課における判断が困難なときは、情報公開担当課の指導・助言を受けることができる。

3 公開等決定は、情報公開担当課の合議の上行うものとする。

(平28規則6・一部改正、令5規則8・旧第12条繰下)

(運用状況の公表)

第14条 条例第16条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他の事項を「広報はんなん」に掲載することにより行う。

(令5規則8・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(令5規則8・旧第14条繰下)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月10日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令5規則8・全改)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

電子計算機により出力したもの又は複写機による写し(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさの用紙に限る。)

モノクローム

1枚につき10円

カラー

1枚につき20円

光ディスク(シー・ディー・アール)への複写による写し

1枚につき50円にスキャナにより読み取ってできた電磁的記録1枚ごとに5円を加えた額

その他の写し

写しの作成に要する実費額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

(平19規則1・全改、平28規則6・平31規則6・一部改正)

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(平19規則1・平28規則6・一部改正)

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(平19規則1・平28規則6・令5規則8・一部改正)

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(平19規則1・平28規則6・令5規則8・一部改正)

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(平19規則1・平28規則6・平31規則6・令5規則8・一部改正)

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(平19規則1・平28規則6・平31規則6・令5規則8・一部改正)

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(平19規則1・令5規則8・一部改正)

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(平19規則1・平31規則6・一部改正)

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(平19規則1・平28規則6・令5規則8・一部改正)

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(令5規則8・追加)

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(平19規則1・全改、平28規則6・一部改正、令5規則8・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平19規則1・平28規則6・一部改正、令5規則8・旧様式第12号繰下・一部改正)

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阪南市情報公開条例施行規則

平成12年8月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年8月1日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年1月10日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第8号