○市長の専決処分事項の指定について

平成7年3月30日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により次に掲げる事項は、市長がこれを専決処分することができる。

1 1件50万円未満において、法第243条の2の2第8項の規定による職員の賠償責任を免除すること。

2 法律上、市の義務に属する1件200万円未満(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額)の損害賠償の額の決定及びこれに関する和解をすること。

(令和2年3月26日議決)

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

市長の専決処分事項の指定について

平成7年3月30日 議決

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成7年3月30日 議決
平成14年9月27日 議決
令和2年3月26日 議決