○阪南市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和47年10月20日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位

(1) 職務の級の上位の者

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第6号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和47年10月20日 規則第6号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年10月20日 規則第6号
昭和56年7月1日 規則第6号
昭和61年12月25日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第8号
令和3年4月30日 規則第17号