○阪南市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和47年10月20日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位
(1) 職務の級の上位の者
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日規則第6号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。