○阪南市市民総合災害補償規程

平成4年5月26日

規程第5号

注 平成19年9月1日訓令第7号から条文注記入る。

阪南市総合災害補償規程(昭和59年阪南町規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、阪南市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害を生じ、又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。

(平19訓令7・一部改正)

(補償する対象)

第2条 市は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入院若しくは通院した場合は、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規程に基づき補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は、含まない。

(平19訓令7・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を補償金として、被災者又はその相続人に支払うものとする。

(平19訓令7・一部改正)

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害を生じ、又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合は、この限りでない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が自動車又は原動機付自転車を法令によって定められた運転資格を持たない状態又は酒に酔って正常な運転ができないおそれのある状態で運転している間の事故

2 前項に掲げるもののほか、頸部症候群(いわゆるむちうち症)又は腰痛で他覚症状のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(平19訓令7・一部改正)

(適用除外)

第5条 この規程は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校の生徒、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(平19訓令7・一部改正)

(準用規定)

第6条 この規程に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項及び入院医療補償金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項の規定を準用する。

(平19訓令7・一部改正)

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年3月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年9月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19訓令7・全改)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円

入院補償給付金

入院日数

給付額

1日以上5日まで

10,000円

6日以上15日まで

30,000円

16日以上30日まで

60,000円

31日以上60日まで

90,000円

61日以上90日まで

120,000円

91日以上

150,000円

通院補償給付金

通院日数

給付額

1日以上5日まで

5,000円

6日以上15日まで

10,000円

16日以上30日まで

30,000円

31日以上60日まで

45,000円

61日以上

60,000円

阪南市市民総合災害補償規程

平成4年5月26日 規程第5号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年5月26日 規程第5号
平成6年3月22日 規程第1号
平成8年3月21日 規程第1号
平成19年9月1日 訓令第7号