○阪南市庁舎管理規則
昭和47年10月20日
規則第5号
注 平成22年3月31日規則第8号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に努めることにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎管理」とは、前条の目的を達成するため、市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)において行う管理をいう。
2 この規則において「市役所庁舎」とは、阪南市尾崎町35番地の1に所在する市役所の庁舎をいい、「市役所構内」とは、市役所庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁舎管理の所掌)
第3条 庁舎管理事務は、総務部総務課において掌理する。
(平22規則8・令3規則17・一部改正)
(禁止行為)
第4条 何人も庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険又は預金の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 印刷物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置
(5) 集会等のため庁舎等の使用
(6) 見学
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を特別に使用する行為
(平22規則8・一部改正)
(許可の条件等)
第6条 市長は、前条の行為を許可する場合において、必要と認めるときは、その許可に必要な条件をつけ、又は守るべき事項を指示することができる。
2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(集団立入りの制限)
第6条の2 集団で陳情、参観等をするため庁舎等へ立ち入ろうとするときは、代表者1名を定め、あらかじめ市長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申出を承認する場合において、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、人数及び時間を制限する等の条件を付するほか庁舎等における行動について、特に指示することができる。
(立入り制限、禁止又は退去)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 正当な理由がなくて人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼし、若しくは損害を与え、又はそのおそれある凶器、爆発物等を所持する者
(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損若しくは汚損するおそれのある者
(3) 旗、のぼり、幕、プラカード、拡声器等を持ち込む者
(4) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 座込みその他通行の妨害若しくは業務執行の妨害となる行為をし、又はしようとする者
(6) 職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はしようとする者
(7) 職員等に面会を強要する者
(8) 退庁時刻を過ぎても、なお、庁舎等に長居している者
(9) この規則又はこの規則に基づく命令若しくは関係職員の指示に従わない者
(器物の撤去)
第8条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎等に器物を持ち込んだ者(第5条の規定により許可を受けた後に、この規則又はこの規則に基づく命令に違反したため、許可を取り消された者及び許可条件の変更を命じられた者を含む。)は、直ちにその物を撤去し、庁舎等の外に搬出しなければならない。
2 市長は、前項の所有者若しくは占有者がその物を搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、又は搬出することができる。
(職員の義務)
第9条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員は、退庁の際、その課等の窓(独立の室の場合は、窓及び出入口)の戸締りを完全にすること。
(2) ガス、電気その他火気を使用するときは、その取扱いに充分留意し、使用後は、後始末を完全にしておくこと。
(3) 油類、薬品等の保管取扱いに十分注意すること。
(火気取締責任者)
第10条 火災予防の万全を期するため、各階(必要に応じ各室)に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、市長がこれを命ずる。
(火気の点検等)
第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について点検しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気の取締り上必要がある事項を日直者又は警備員に引き継がなければならない。
3 残務者又は休日に出勤したものは、火気取締責任者に代って第1項の点検をしなければならない。
(盗難の届出)
第12条 各課等において盗難があったときは、当該課等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等の詳細を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。
(その他必要な事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日規則第12号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。