○阪南市議会公印規程
平成3年9月30日
議会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、阪南市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれにかわるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月30日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 |
1 | 議会印 | 方 24 | てん書 | 議会名をもってする文書 |
2 | 議長印 | 方 21 | てん書 | 議会議長名をもってする文書 |
3 | 副議長印 | 方 21 | てん書 | 議会副議長名をもってする文書 |
4 | 常任委員長印 | 方 18 | てん書 | 議会常任委員長名をもってする文書 |
5 | 特別委員長印 | 方 18 | てん書 | 議会特別委員長名をもってする文書 |
6 | 議会運営委員長印 | 方 18 | てん書 | 議会運営委員長名をもってする文書 |
7 | 事務局長印 | 方 18 | てん書 | 議会事務局長名をもってする文書 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
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