○阪南市議会事務局規程

平成3年9月30日

議会規程第2号

注 平成20年9月5日議会規程第2号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、阪南市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課を設ける。

庶務課

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、課に課長を置く。

2 事務局に次長、課に課長代理、主幹、総括主査、主査及び主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、別に職を置くことができる。

(平20議会規程3・一部改正)

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長、課長代理、主幹、総括主査、主査及び主任は、上司を補佐するとともに上司の命を受け、所掌事務を処理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。

(平20議会規程3・一部改正)

(事務分掌)

第5条 庶務課の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務課

(1) 市長部局との調整及び課の庶務に関すること。

(2) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(3) 法令、条例等の調査及び研究に関すること。

(4) 市政に関する調査及び情報の収集整理に関すること。

(5) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 議会だよりの編集及び発行に関すること。

(7) 文書の受発及び保管に関すること。

(8) 公印の制定、改廃及び保管に関すること。

(9) 議会に関する予算及び経理に関すること。

(10) 議員の議員報酬、費用弁償、期末手当その他諸給与に関すること。

(11) 議員共済及び互助に関すること。

(12) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(13) 議長会及び事務局長会に関すること。

(14) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(15) 本会議に関すること。

(16) 委員会及び公聴会に関すること。

(17) 議案、請願、陳情、決議、意見書等に関すること。

(18) 議員全員協議会、議会運営委員会及び会派代表者会議に関すること。

(19) 議員の出欠席に関すること。

(20) 議決された条例、予算等の長への送付、報告その他連絡に関すること。

(21) 会議の記録に関すること。

(22) 会議録の調製及び保管に関すること。

(23) 傍聴に関すること。

(24) 会派届出に関すること。

(25) 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

(26) 議会図書に関すること。

(27) その他議事一般に関すること。

(平20議会規程2・一部改正)

(専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、阪南市の例によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 議員及び職員の諸給与に関すること。

(2) 会議録の閲覧に関すること。

(3) 議決事件の証明に関すること。

(4) 議員共済会に関すること。

(5) 議会資料等の発行に関すること。

(6) 議場その他議会関係各室の維持管理に関すること。

(代決)

第7条 事務局長が不在のときは、次長を置く場合にあっては、次長が、次長を置かない場合にあっては、課長がその事務を代決する。

(事務処理)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、阪南市の規定を準用する。

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月29日議会規程第3号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

阪南市議会事務局規程

平成3年9月30日 議会規程第2号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年9月30日 議会規程第2号
平成4年3月31日 議会規程第1号
平成11年4月1日 議会規程第1号
平成20年9月5日 議会規程第2号
平成20年12月29日 議会規程第3号