○阪南市議会事務局設置条例
昭和47年10月20日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、阪南市議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第41号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
昭和47年10月20日 条例第5号
(平成3年9月30日施行)