○阪南市議会議員記章規程
平成3年9月30日
議会規程第4号
注 平成20年6月5日議会規程第1号から条文注記入る。
(記章の着用)
第1条 阪南市議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。ただし、議長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の記章は、全国市議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。
(平20議会規程1・一部改正)
(記章の再交付)
第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月6日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月5日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。