○阪南市議会議員記章規程

平成3年9月30日

議会規程第4号

注 平成20年6月5日議会規程第1号から条文注記入る。

(記章の着用)

第1条 阪南市議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。ただし、議長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の記章は、全国市議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。

(平20議会規程1・一部改正)

(記章の再交付)

第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成13年12月6日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月5日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

阪南市議会議員記章規程

平成3年9月30日 議会規程第4号

(平成20年6月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年9月30日 議会規程第4号
平成13年12月6日 議会規程第1号
平成20年6月5日 議会規程第1号