○阪南市広報発行規則
昭和47年10月20日
規則第1号
注 平成22年3月31日規則第8号から条文注記入る。
(目的)
第1条 市政に関する諸般の事項を市民に報道し、市政に対する市民の理解と協力の念を深め、あわせて市政の発展を図るため「広報はんなん」(以下「広報」という。)を発行するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(平22規則8・一部改正)
(広報掲載事項)
第2条 広報に掲載する事項は、おおむね、次のとおりとする。
(1) 市政に関し市民の周知及び協力を必要とする事項
(2) 市政の円滑な遂行及び健全な市民生活の確立等に関する事項
(3) 市政全般の普及啓発に関する事項
(4) 市政に関し市民の声を聴取する事項
(5) その他必要と認める事項
(広報発行)
第3条 広報は、毎月1日にこれを発行する。ただし、特別の事由があるときは休刊し、又は変更して発刊することがある。
(広報編集責任者)
第4条 広報の発行は未来創生部シティプロモーション推進課(以下「シティプロモーション推進課」という。)の所管とし、その編集責任者は未来創生部シティプロモーション推進課長(以下「シティプロモーション推進課長」という。)とする。
(平22規則8・令3規則17・一部改正)
(担任者)
第5条 各課長及び行政機関の事務局長(以下「所管課長」という。)は、所属職員の中から広報掲載資料報告担任者(以下「担任者」という。)を定め、シティプロモーション推進課長に通知するものとする。
2 担任者の任務は、おおむね、次のとおりとする。
(1) 所属する課の担当する広報掲載資料(以下「掲載資料」という。)の内容、分量の把握及びシティプロモーション推進課長への報告
(2) 掲載資料のとりまとめ及び所管課長を経てのシティプロモーション推進課長への送付
(3) シティプロモーション推進課長が招集する広報掲載資料報告担任者会議への出席
(4) その他シティプロモーション推進課との調整に関すること。
(平22規則8・令3規則17・一部改正)
(掲載資料の送付)
第6条 担任者は、掲載資料を発行日の前月の5日までにシティプロモーション推進課長に送付しなければならない。ただし、シティプロモーション推進課長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平22規則8・令3規則17・一部改正)
(原稿決定)
第7条 前条により送付を受けた原稿は、記事の内容、分量その他を考慮してシティプロモーション推進課長が決定する。
2 シティプロモーション推進課長は、前項の決定に当たって必要があるときは、所管課長の了解を得て修正又は抜すい若しくは廃棄することができる。
(平22規則8・令3規則17・一部改正)
(編集発行の決裁)
第8条 シティプロモーション推進課長は、広報の編集及び発行に当たっては、部長の決裁を受けた後、直ちに発行の手続をとらなければならない。
(平22規則8・令3規則17・一部改正)
(広報の配布)
第9条 広報は、全世帯及び市長が必要と認めるものに無料で配布する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月1日規則第1号)
この規則は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(平成3年7月26日規則第24号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年7月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月27日規則第15号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。