○阪南市公告式条例

昭和47年10月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は市の機関の定める規則又は規程で公表を要するものに、これを準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月9日条例第31号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

阪南市公告式条例

昭和47年10月20日 条例第2号

(昭和50年12月9日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・広報
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第2号
昭和50年12月9日 条例第31号