○市制施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱
平成3年9月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町において現に施行中の要綱(以下「既存の要綱」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。
(既存の要綱の改正)
第2条 既存の要綱中「阪南町」を「阪南市」に、「町民」を「市民」に、「町長」を「市長」に、「町費」を「市費」に、「町民税」を「市民税」に、「町内」を「市内」に、「町外」を「市外」に、「本町」を「本市」に、「町」を「市」に改める。
2 前項の規定による既存の要綱の改正により、当該要綱の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。
附則
この要綱は、平成3年10月1日から施行する。
平成3年9月30日 訓令第12号
(平成3年9月30日施行)