○市制施行に伴う関係規程の整理に関する規程

平成3年9月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町において現に施行中の規程(以下「既存の規程」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の規程の改正)

第2条 既存の規程中「阪南町」を「阪南市」に、「町役場」を「市役所」に、「町議会」を「市議会」に、「町長」を「市長」に、「町長公室」を「市長公室」に、「町職員」を「市職員」に、「町章」を「市章」に、「町営」を「市営」に、「町史」を「市史」に、「町税」を「市税」に、「町民税」を「市民税」に、「町内」を「市内」に、「本町」を「本市」に、「公立」を「市立」に、「町」を「市」に改める。

2 前項の規定による既存の規程の改正により、当該規程の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

市制施行に伴う関係規程の整理に関する規程

平成3年9月30日 規程第3号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 市制施行
沿革情報
平成3年9月30日 規程第3号