○阪南市の休日に関する条例
平成元年12月27日
条例第28号
注 平成22年12月29日条例第26号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、市の休日を定めることを目的とする。
(市の休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 第2号に掲げる日以外の日で、法律の定めるところにより休日となる日
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平22条例26・一部改正)
(期限の特例)
第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第21号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月12日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略