○町の廃置分合
昭和47年10月18日
自治省告示第250号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、大阪府泉南郡南海町及び同郡東鳥取町を廃し、その区域をもって泉南郡阪南町を置く旨、大阪府知事から届出があった。
右の処分は、昭和47年10月20日からその効力を生ずるものとする。
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昭和47年10月13日
大阪府公告第212号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和47年10月20日から泉南郡南海町及び東鳥取町を廃し、その区域をもって泉南郡阪南町を設置する。