○阪南市役所の位置に関する条例
昭和47年10月20日
条例第1号
市役所の位置を阪南市尾崎町35番地の1に置く。
附則
この条例は、昭和47年10月20日から施行する。
附則(昭和50年12月9日条例第30号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
昭和47年10月20日 条例第1号
(昭和50年12月9日施行)