○阪南市役所の位置に関する条例

昭和47年10月20日

条例第1号

市役所の位置を阪南市尾崎町35番地の1に置く。

この条例は、昭和47年10月20日から施行する。

(昭和50年12月9日条例第30号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

阪南市役所の位置に関する条例

昭和47年10月20日 条例第1号

(昭和50年12月9日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 市制施行
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第1号
昭和50年12月9日 条例第30号