○町を市とする処分
平成3年4月2日
自治省告示第83号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、大阪府泉南郡阪南町を阪南市はんなんしとする旨、大阪府知事から届出があった。
右の処分は、平成3年10月1日からその効力を生ずるものとする。
平成3年4月2日 自治省告示第83号
(平成3年4月2日施行)