○町を市とする処分

平成3年4月2日

自治省告示第83号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、大阪府泉南郡阪南町を阪南市はんなんしとする旨、大阪府知事から届出があった。

右の処分は、平成3年10月1日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

平成3年4月2日 自治省告示第83号

(平成3年4月2日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 市制施行
沿革情報
平成3年4月2日 自治省告示第83号