地域での支え合い交通実施団体への補助について
物価高騰の影響を受けている地域の生活者に対する対応策として、市内各地域の地域公共交通の実情に応じ、緊急的に地域の移動需要に対応する地域の支え合い交通などを実施する団体に対し、事業に要する経費の全部又は一部について、国の重点支援地方交付金を活用し、補助金を交付します。
新たに概算払いの場合の取扱いについて、追加しました。
補助対象者
自治会、特定非営利活動法人、市民公益活動団体等で地域での支え合い交通など地域の生活交通の導入に向けた取組を実施する団体
補助対象経費
人件費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等地域での生活交通導入に向けた取組に必要な経費
補助額
補助対象経費の実支出額から謝金、広告料その他の収入を差し引いた額で、1団体当たり75万円を上限とし、4団体まで
その他の条件等
本補助金の取扱につきましては、添付ファイルの補助金要綱及び補助金規則の規定により実施しますので、申請に当たってはご確認をお願いします。中でも次に掲げる条件等について、ご注意ください。
なお、実績払いだけではなく、概算払いの場合についての取扱いを追加しました。
1.補助金の交付が決定した団体につきましては、事業継続等を目的とした地域公共交通に関する勉強会に参加していただきます。
2.国又は地方公共団体が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている事業につきましては、本補助金の対象外となります。
3.補助金の交付申請の期限は、令和8年9月30日までになります。
4.補助の対象となる経費につきましては、補助金の交付決定があった日から令和9年2月末日までに支払うものに限ります。また、その支出の経費から事業に係る収入を差し引いた額で上限75万円までが補助額となります。
5.補助金の請求につきましては、補助金の交付決定を受けた日又は額の確定を受けた日から7日以内になります。
阪南市地域交通対策事業補助金要綱 (PDFファイル: 82.0KB)
申請様式関係
交付申請に際しましては、添付の補助金等交付申請書と申請書に記載の添付書類(様式は任意)を提出してください。
補助事業等実績報告書につきましては、令和9年3月5日までに提出してください。
補助金等交付請求書につきましては、補助金の交付決定を受けた日又は額の確定を受けた日から7日以内に請求してください。
また、申請に当たりましては、補助金に限りがありますので、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp
