阪南市路外駐車場設置届出の手引き
次に掲げるすべてに該当する場合は、駐車場法第12条の規定に基づき、届出が必要であり、従来、大阪府が行っていた当該届出の事務について本市へ権限が移譲されたことから、平成22年7月1日より本市において当該届出の事務処理を行うことになります。
- 都市計画区域内であり、駐車のための施設で一般公共の用に供されるもの(注釈1)
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの(注釈2)
- 一時預かりで料金を徴収するもの(注釈3)
(注釈1)一般の公共の用に供されるとは、駐車場を利用する人が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されるものであります。従業員専用の駐車場や月極駐車場は、対象外となります。
(注釈2)一般公共の用に供される駐車マスの面積の合計です。
(注釈3)料金を徴収とは、一定の時間は無料であるが、その後有料といったケースも含まれます。
事前相談について
駐車場配置計画が決まった段階で、できるだけ都市整備課と事前相談(窓口)をお願いします。
なお、当該事前相談の際、本市がどのような内容をチェックするかを周知するため、チェックシート(本市任意様式)をお渡しします。
1. 届出書類について
1. 届出書類は、正本(市保管)、副本(写し可)の計2部を作成してください。
2. 届出窓口は、都市整備課(市役所分館内)になります。
3. 届出書類について
書類名 | 説明 | 備考 |
設置変更届出書 | 様式1:下記からダウンロード | |
付近見取図 | 10,000分の1 以上 | |
駐車場配置図(注釈1) | 200分の1 以上 | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条届出書 | 別紙2:下記からダウンロード (建築物又は建築物特定施設でない路外駐車場のみ) (注釈2) |
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委任状 | 手続きを代理人に委任する場合のみ | 任意様式 |
その他(注釈3) | 建築物の駐車場の場合のみ |
(注釈1) 駐車場配置図においては、駐車場の区域、車室の配置、周囲の道路の状況、出入口の大きさ、構造、駐車場内の設備、車いす使用者用駐車場施設、移動等円滑化経路その他の主要な施設がわかる必要があります。また、一般公共の用に供する部分とそれ以外の部分が混在する場合は、それぞれ色分け等で標示してください。
(注釈2) 別紙2の届出については、平成18年12月20日より「高齢者、障害者等の移動等の円滑の促進に関する法律」に基づく届出が必要となっているので、設置届と併せて届出してください。
(注釈3) 建築物の駐車場の場合は、次の図面も添付してください。(スロープ勾配を必ず記入してください。)
- 平面図(200分の1 以上):駐車場のある階のみ
- 立面図(200分の1 以上):2面以上
- 断面図(200分の1 以上):2面以上
(注釈4) 届出の前にできる限り計画内容についての事前相談をお願いします。
2.届出書類の審査期間等について
届出書類の審査事務にかかる手続き期間は、概ね5日間(閉庁日を除く。)です。
ただし、物件によっては、5日間以上かかる場合があります。
審査事務の手続き完了後、本市から届出者(代理者)に手続き完了の電話を行います。
3.届出書類(副本)の返却について
届出書類は、審査事務の手続きの完了連絡が本市からあった後、都市整備課の窓口(届出時と同じ窓口)へ受取にきてください。
届出書類の返却は、副本となります。また、各書類には本市の協議印の押印があります。
なお、届出書類の受取時には、受取印を持参してください。
4.管理規程の届出について
路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、路外駐車場の供用開始後10日以内に届けなければなりません。(駐車場法第13条第1項)
- 届出書類は、正本(市保管)、副本(写し可)の計2部を作成してください。
- 届出窓口は、都市整備課(市役所分館内)になります。
- 届出書類について
書類名 説明 備考 路外駐車場管理規程届 様式2:下記からダウンロード 付近見取図 10,000分の1以上 管理規程(写) 委任状 手続きを代理人に委任する場合のみ 任意様式 その他 必要に応じて - 管理規程に定めた事項を変更したときも、10日以内に届けなければなりません。 なお、届出書類の作成部数及び届出先は、上記と同様です。
- 変更届出書類について
書類名 説明 備考 路外駐車場管理規程変更届 様式3:下記からダウンロード 付近見取図 10,000分の1以上 変更管理規程(写) 委任状 手続きを代理人へ委任する場合のみ 任意様式 その他 必要に応じて - 管理規程届及び管理規程変更届の手続き期間は、概ね3日間(閉庁日を除く。)です。 審査事務の手続き完了後、本市から届出者(代理者)に手続き完了の電話を行います。
- 管理規程届及び管理規程変更届書類の返却方法については、「3.届出書類(副本)の返却について」を参照してください。
5.廃止、休止等の届出について
路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に届けなければなりません。(駐車場法第14条)
- 届出書類は、正本(市保管)、副本(写し可)の計2部を作成してください。
- 届出窓口は、都市整備課(市役所分館内)になります。
- 廃止又は休止届出書類について
書類名 説明 備考 路外駐車場廃止届又は路外駐車場休止届 様式4または様式5:下記からダウンロード 付近見取図 10,000分の1以上 平面図 一部休止の場合のみ200分の1以上(一部休止部分を明示すること。) 委任状 手続きを代理人へ委任する場合のみ 任意様式 その他 必要に応じて - 休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、10日以内に届けなければなりません。なお、届出書類の作成部数及び届出先は、上記と同様です。
- 再開届出書類について
書類名 説明 備 考 路外駐車場再開届 様式6:下記からダウンロード 付近見取図 10,000分の1以上 平面図 一部再開の場合のみ200分の1以上
(一部再開部分を明示すること。)
委任状 手続きを代理人へ委任する場合のみ 任意様式 その他 必要に応じて - 廃止、休止及び再開届の手続き期間は、概ね3日間(閉庁日を除く。)です。審査事務の手続き完了後、本市から届出者(代理者)に手続き完了の電話を行います。
- 廃止、休止及び再開届の返却方法については、「3.届出書類(副本)の返却について」 を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp