阪南市空家等対策計画について(令和4年3月改定)

  空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条の規定に基づき、本市の地域の実情に応じて空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため国が定めた「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に即して、平成29年4月に「阪南市空家等対策計画」を策定しました。

この度、本計画の期間が令和4年3月で満了となることに伴い、既存の取組の実施状況や社会情勢の変化を踏まえ、新たに5年間の期間を定め、令和4年3月に阪南市空家等対策計画(第2期)を改定しました。

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