空き家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
平成28年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、空き家の発生を抑制するための特例措置として「空家に係る譲渡所得の特別控除」が創設されました。
相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡することが必要です。
〇平成30年1月2日~平成31年1月1日に相続が発生した場合
特例対象となる譲渡期間:平成30年4月1日~令和3年12月31日
(譲渡をお考えの方は、期間が短いためご注意下さい。)
〇平成31年1月2日~令和2年1月1日に相続が発生した場合
特例対象となる譲渡期間:平成31年4月1日~令和4年12月31日
〇令和2年1月2日以降に相続が発生した場合
特例対象となる譲渡期間:令和2年4月1日~令和5年12月31日
詳細については下記 【概要】をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
【概要】空き家の発生を抑制するための特例措置 (PDFファイル: 336.2KB)
被相続人居住用家屋等確認書の申請について
本特例措置の適用を受けるに当たって必要な書類のうち、市内の当該家屋及びその敷地における「被相続人居住用家屋等確認書」については、都市整備部 都市整備課において交付しますので、確認申請書に必要書類を添付して持参もしくは郵送(返信用封筒を同封してください。)にて提出してください。
〇交付手数料は、1通 1,300円になります。(阪南市手数料徴収条例第2条規定による)
郵送の場合の注意事項
・交付手数料には1,300円が必要となりますので、郵便局で 1,300円分の小為替 を購入し同封してください。なお、現金の場合は現金書き留めでお願いします。
・申請書類等に不備があった場合、ご連絡いたしますので平日の昼間に連絡がとれる電話番号等の連絡先を記入したメモを同封してください。なお、添付書類等の不備によっては、 再度書類等を送付していただく場合 もございますので、あらかじめご了承ください。
・返信用封筒には、返信先の宛名(申請者住所、氏名)を記入し、切手を貼付してください。切手の金額について、 不足が生じた場合は受取人払い とさせていただきます。
【様式1-1】家屋及びその敷地を譲渡する場合の確認申請書 (Wordファイル: 84.0KB)
【様式1-1】家屋及びその敷地を譲渡する場合の確認申請書 (PDFファイル: 216.4KB)
【様式1-2】家屋を取壊し後の敷地を譲渡する場合の確認申請書 (Wordファイル: 91.0KB)
【様式1-2】家屋を取壊し後の敷地を譲渡する場合の確認申請書 (PDFファイル: 233.3KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp