低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が新たに創設されました。

また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

制度の概要

個人が、令和5年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下(市街化区域等にある場合は800万円以下)であって、特例措置の適応対象となる譲渡の要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除します。

 ※低未利用土地等とは

都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利

 

制度の適用要件

1.譲渡した者が個人であること。

2.低未利用土地等であり、譲渡後の利用について市区町村長の確認がされたもの。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措 置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

5.租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

7.当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2まで規定する特例措置の適用を受けないこと。

8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書の交付を受けるために必要な書類

1.別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類(低未利用土地等であることが確認できる書類)

(1)空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前 であること)

【(1)~(3)のいずれも提出できない場合】

・「別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について」により宅地建物取引業業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する

4.以下のいずれかの書類

(1)別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

(2)別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

 

【上記のいずれも提出できない場合】

別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

提出部数

1部

※申請書の控えはこちらでは発行しませんので、必要な方はご自身でコピーをお願いします。

発行手数料

1件 300円

※郵送でのお手続きをご希望の場合、上記書類に加え、発行手数料分の定額小為替と返信用封筒(切手貼付、返送先の住所・氏名を記入)を下記まで送付くださいますようお願いします。

送付先

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35番地の1

阪南市役所 都市整備部 都市整備課 宛て

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
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