市営プールについて
令和3度のプールの一般開放は、更衣室での「三つの密」の回避等の感染拡大防止対策の徹底が難しい状況等、昨年度に引き続き、中止といたします。何とぞ、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
阪南市では夏季期間に一般開放しているのは下記のプールです。
阪南市営尾崎プール | 阪南市尾崎町202番地 | 476-5512 |
阪南市営中央プール | 阪南市光陽台一丁目17番24号 | 471-5224 |
阪南市営下荘プール | 阪南市箱作2866番地の1 | 472-3849 |
利用上の注意事項
1 場内では係員(監視員)の指示に従ってください。
2 不正入場は、暴力行為は絶対にやめましょう。
3 酒気をおびた人は入場できません。
4 場内での飲食、喫煙はご遠慮ください。
5 体の調子が良くない時は水泳をさけましょう。
6 貴重品はコインロッカーに入れ、必ず施錠してください。もし盗難に あらわれても一切責任をもちません。
7 場内で絶対走らないように、又危険な飛込はやめましょう
8 ケガは応急措置のみしか致しません
9 6才未満の幼児は保護者同伴でないと入場できません。
10 満員の時は一時入場を制限することがあります。
11 光化学スモック、雷注意報などで使用できない場合があります。
詳細については総合体育館(指定管理者)又は各プールにお問合せ下さい。
一般開放の使用料は下記のとおりです。
区 分 | 使 用 料 | |
個 人 | 大人 | 1人1回 200円 |
子供(4歳以上中学生以下) | 1人1回 100円 | |
団 体 | 水遊び場 | 1回につき 8,000円 |
25mプール | 1回につき 21,000円 | |
全施設 | 1回につき 28,000円 |
障害者の使用料減免について(個人使用)団体使用についてはお問い合わせください。
身体障害者手帳、療育手帳、または、精神障害者保健福祉手帳を提示することで、使用料が全額免除されます。
障害者手帳等をお持ちの上、各窓口でお手続きください。
減免対象者
・身体障害者手帳、療育手帳、または、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(※)
・児童福祉施設(保育所・児童厚生施設を除く)、身体障害者厚生援護施設、知的障害者援護施設の児童及び入所者
いずれの場合も本市在住・在勤・在学の方を対象とします。但し、引率者及び介護人を除きます。
(※)身体障害者福祉法、療育手帳交付要綱、または、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて交付された手帳となります。