特定個人情報保護評価

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による社会保障・税番号制度の導入に当たり、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び住民の信頼確保を目的として、特定個人情報保護評価を行う必要があります。

特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有しようとする者又は保有する者が、当該特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認の上、特定個人情報保護評価書において自ら宣言するものです。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価の実施が義務づけられる対象事務について、同評価を実施し、特定個人情報保護評価書を作成しましたので、特定個人情報保護評価に関する規則第5条第2項の規定により、次のとおり公表します。

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