阪南市空き家除却に係る固定資産税減免制度について
空き家を除却した場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例の適用)がなくなり、固定資産税が高くなることから、空き家の除却の阻害要因の一つと言われています。
阪南市では、その阻害要因といわれている固定資産税住宅用特例の解除に伴い高くなる税額分を減免することで、空き家所有者に除却を促し、空き家問題の発生を抑制するとともに、空き地となった土地の有効活用によりまちの活性化を図るため、固定資産税の減免制度を創設しました。
なお、この制度は3年間の期限も設けている制度です。
対象となる空き家 : 概ね1年以上の空き家
対象となる除却の期間 : 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
減免する税額 : 空き家除却後の土地に係る税額と住宅用地特例があるとみなして算出した税額との差額
減免する期間 : 空き家除却後の翌年度から3年間
※ この減免制度は、令和2年4月1日から3年間の期間限定の措置で、その間の効果を検証いたします。
詳しくは、チラシをご覧ください。
空き家除却後の固定資産税について、最大3年間の減免措置を行います
阪南市空き家の除却に係る土地の固定資産税減免に関する要綱 (PDFファイル: 112.1KB)