マイナンバー制度について

マイナンバーとは

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。マイナンバーを使うことで、市役所などに提出する書類が減ったり、より短い時間で手続きができるようになったりします。

マイナンバー制度の詳しい内容や、制度に関するお問い合わせは、次のリンク先(内閣府)をご覧ください。

民間事業者の皆様も、マイナンバーを取り扱います

税や社会保障の手続きのために、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険等の書類に、従業員それぞれのマイナンバーを記載する必要があります。

 

詳しくは、次のリンク先(内閣府)から、「事業者の方へ」の項目を参照してください。

マイナンバーの取り扱いには、ルールがあります

事業者(市役所や民間事業者など)は、税や社会保障など、法律で定められた範囲以外でのマイナンバーの利用が禁止されています。

また、事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えいなどを防ぐため、適切な管理のために、組織として安全管理措置を講じることが義務付けられています。

 

詳しくは、次のリンク先(個人情報保護委員会)に記載されている項目をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 政策共創室

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4507
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp