独自利用事務について

独自利用事務とは

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)は、地方公共団体等の条例に定めることで、マイナンバーを利用することができます(マイナンバー法第9条第2項)。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを利用し、他の地方公共団体等との情報の連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1-1

阪南市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年阪南市条例第11号)による医療費の助成に関する事務に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-2

阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年阪南町条例第16号)による医療費の助成に関する事務に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-3

阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年阪南町条例第17号)による医療費の助成に関する事務に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-4

阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和49年阪南町条例第11号阪南市老人福祉医療費支給条例を廃止する条例(平成29年阪南市条例第24号)附則第3項の規定により準用する場合を含む。)による医療費の助成に関する事務に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-5

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

2-1

阪南市就学援助費支給要綱(平成9年阪南市教委訓令第1号)による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

2-2

阪南市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成30年3月30日決裁)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 

届出書の掲出

届出番号1-1 子ども医療費の助成に関する事務

届出番号1-2、3 ひとり親家庭の医療費の助成に関する事務

届出番号1-4 重度障がい者の医療費の助成に関する事務

届出番号1-5 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

届出番号2-1 就学援助費の支給に関する事務

届出番号2-2 阪南市特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 政策共創室

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4507
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp