認可地縁団体

平成3年4月以前は、自治会等には法人格が認められていなかったため、自治会等の名義では不動産の登記ができず、会長名義や複数役員の共有名義で登記されていることが多く、名義人の死亡や転居などにより、名義変更や相続など様々な問題が生じていました。

このような問題を解決するため、地方自治法が改正され、自治会等が一定の手続きにより法人格を得ることにより、自治会等の名義で不動産の登記ができるようになりました。

地縁による団体とは

町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。これに対して、青年団や婦人会、老人クラブのように性別や年齢が限定される団体、または、スポーツクラブや伝統文化保存会などのように活動の目的が限定されるような団体は「地縁による団体」とは認められません。

申請できる地縁による団体

地域的な共同活動を円滑に行う地縁による団体は申請することができます。

認可の要件

認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること

2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること

3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること

4.規約を定めていること

認可申請に必要な書類

認可申請に際しては、事前に政策共創室に相談してください。

認可申請には、以下の書類が必要になります。

1.認可申請書(様式第1号)

2.規約

3.認可申請することを総会で議決したことを証する書類 (認可申請することを議決した総会議事録に議長及び議事録署名人(2人以上)の合計3名以上の署名又は記名・押印のあるもの(写し可))

4.構成員名簿(氏名・住所を記載したもの。世帯単位ではなく構成員個人名を記載 ※署名捺印は不要)

5.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(過去2年間の事業報告書・決算書及び当年度の事業計画書・予算書)

6.申請者が代表者であることを証する書類

(1)地縁による団体の代表者の承諾書

(2)申請者が代表者に選出されたときの総会議事録に議長及び議事録署名人(2人以上)の計3名以上の署名のあるもの(写し可)

7.区域を示した図面

 

規約や告示された事項に変更がある場合の申請・届出


規約の変更内容が告示された事項(名称・目的・事務所の所在地・区域など)に該当する場合

 

規約変更の認可申請とともに、告示事項変更の届出が必要です。

以下の書類を提出してください。

1.規約変更認可申請書(様式第11号)

2.規約変更の内容及び理由書

3.規約変更を総会で議決したことを証する書類(※規約変更を議決した総会議事録に議長及び議事録署名人(2名以上)の計3名以上の署名があるもの(写し可))

4.変更前の規約及び変更後の規約

5.告示事項変更届出書(様式第9号)

 


規約の変更内容が告示された事項に該当しない場合

 

規約変更の認可申請が必要です。

以下の書類を提出してください。

1.規約変更認可申請書(様式第11号)

2.規約変更の内容及び理由書

3.規約変更を総会で議決したことを証する書類(※規約変更を議決した総会議事録に議長及び議事録署名人(2名以上)の計3名以上の署名があるもの(写し可))

4.変更前の規約及び変更後の規約


規約を変更せず、告示された事項を変更する場合(代表者変更など)

 

代表者の氏名及び住所を変更された場合などが該当し、告示事項変更の届出が必要です。

以下の書類を提出してください。

1.告示事項変更届出書

2.告示された事項に変更があったことを証する書類(※変更を議決した総会議事録に議長及び議事録署名人(2名以上)の計3名以上の署名があるもの(写し可))

3.地縁による団体の代表者の承諾書

※代表者変更の場合のみ必要です。

※代表者の自宅を事務所の所在地とした場合は、代表者が変更される事務所の所在地も変更になるのでご注意ください。

認可地縁団体証明書の発行

認可地縁団体告示事項証明書(認可地縁団体台帳の写し)の交付は、市長による告示のあった当日より、どなたでも申請することができます。この証明書は、認可地縁団体の住所証明書及び代表者の資格証明書に相当するものです。

以下の認可地縁団体告示事項証明書交付請求書(印鑑不要)により、政策共創室へ請求してください。

手数料は1通につき300円です。

印鑑登録と印鑑登録証明書の発行


印鑑登録

地縁団体につき印鑑を1個登録できます。市長による告示のあった当日より申請できます。登録には、以下のものが必要です。

1.認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

2.登録する認可地縁団体の印鑑

3.身分証明書

4.代表者個人の印鑑登録証明書1通(発行から3か月以内)及びその印鑑

※代理人申請の場合は、「身分証明書」、「委任状」が必要です。

※以下の印鑑は、登録することができません。

・認可地縁団体の名称の表されていないもの。

・印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は30mmの正方形に収まらないもの

・ゴム印、その他の印材で変形しやすいもの

・印影を鮮明に表しにくいもの

・その他登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑として適当でないもの

 


印鑑登録証明書の発行

印鑑登録後に「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。

申請には、以下のものが必要です。

1.認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)

2.登録されている認可地縁団体の印鑑

3.身分証明書

4.手数料1通300円

※代理人申請の場合、「身分証明書」、「委任状」が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 政策共創室

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4507
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp