阪南市サテライトオフィス等開設事業支援補助金の公募について(交付内定者決定)
交付内定者の選定結果
阪南市サテライトオフィス等開設事業支援補助金補助事業者選定委員会の審査結果に基づき補助金の交付内定者を決定しましたので、公表します。
選定結果
参加者名 | 評価点(210点満点) |
【受付番号1】ランドブレイン株式会社 大阪事務所 | 126.0点 |
阪南市でサテライトオフィス等の整備・運営を実施する事業者を大募集!
本補助金は、テレワークの環境を整え、サテライトオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペース(以下、「サテライトオフィス等」という)の整備等を行う民間の事業者に対して施設整備費用等の一部を国の「デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)」を活用して支援することにより、市内の遊休施設の活用、働く場所の創出、ワーケーションの場としての活用、本市への企業立地の促進、人と人・都市圏の企業と地元企業が出会い新しいビジネスやイノベーションの生まれる場並びに移住・定住促進の増加を目的としています。
応募いただいた事業者の中からプロポーザル方式により選定の上、サテライトオフィス等の施設整備費用等に係る経費に対して、最大998万円の補助金を交付します!
募集施設数
1施設
補助対象者
本補助金の対象者は次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 補助金交付要綱第14条に規定する補助金の交付申請の日から起算して5年以上サテライトオフィス等開設事業を継続する計画を有すること。
(2) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者でないこと。
(4) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(5) 国税及び地方税を滞納していない者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していると認められる者でないこと。
(8) その他市長が不適当と認める者でないこと。
補助対象経費
補助対象経費については、次に掲げるものが挙げられます。
区分 |
費目 |
備考 |
サテライトオフィス等の整備費 |
1.用地取得費・造成費 |
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2.施設取得費 |
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3.外構工事費 |
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4.既存施設除却費・解体費 |
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5.サテライトオフィス等開設事業の運営に必要な居住及び滞在に係る機能の整備経費 |
宿泊設備、キッチン等 |
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6.サテライトオフィス等の利用促進に必要な機能の整備経費 |
カフェ、コミュニティスペース等 |
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7.施設工事費 |
設計費、工事監理費、電気・ガス・給排水・空調設備・トイレ等の設備整備費、施設改修費用等 |
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8.備品購入費 |
机、いす、棚、プリンタ等 |
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9.通信環境整備費 |
Wi-Fi工事費等 |
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サテライトオフィス等の運営費 |
10.人件費 |
令和4年度中に要した費用であり、実績報告までに支出が完了した経費に限る。 |
11.光熱水費 |
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12.通信費 |
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13.賃借料 |
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14.修繕費 |
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15.維持管理費 |
※1~6の補助金合計額は補助金の額全体の2割以内である必要がある。
ただし、上記の経費であっても次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
・補助金の交付決定までに発注し、又は支出した経費
・実績報告までに支出が完了しない経費
補助金の額
補助対象経費の3分の2以内で上限998万円(1,000円未満の端数は、切り捨て)
ただし、補助対象経費の費目1~6の経費の合計額に係る補助金の額は、補助金の額全体の2割を上限とする。
交付申請について
申請期間
令和4年6月22日から令和4年7月13日 17時まで
補助金交付要綱・公募要領
詳細については、阪南市サテライトオフィス等開設事業支援補助金交付要綱及び公募要領をご確認ください。
阪南市サテライトオフィス等開設事業支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 1.5MB)
阪南市サテライトオフィス等開設事業支援補助金公募要領 (PDFファイル: 404.5KB)
様式集
様式第1号(応募申請書) (Wordファイル: 20.0KB)
様式第2号(業務実績表) (Wordファイル: 20.7KB)
様式第3号(業務体制表) (Wordファイル: 20.8KB)
様式第6号(事業計画書) (Excelファイル: 36.3KB)
様式第7号(収支計画書) (Excelファイル: 17.3KB)
様式第9号(交付申請書) (Wordファイル: 21.6KB)
様式第12号(変更承認申請書) (Wordファイル: 16.2KB)
様式第13号(中止・廃止届出書) (Wordファイル: 16.1KB)
様式第15号(実績報告書) (Wordファイル: 15.7KB)
様式第16号(事業報告書) (Wordファイル: 50.5KB)
様式第17号(収支決算書) (Wordファイル: 57.0KB)
様式第19号(請求書) (Wordファイル: 17.5KB)
様式第22号(消費税仕入控除税額等報告書) (Wordファイル: 15.8KB)
様式第23号(取得財産処分承認申請書) (Wordファイル: 15.9KB)
スケジュール
項目 |
日程等 |
備考 |
公募開始 |
令和4年6月22日 |
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質疑書の提出期限 |
令和4年6月30日午後5時まで |
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質疑に関する回答 |
令和4年7月7日 |
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参加申込期間 |
令和4年6月22日から 令和4年7月13日午後5時まで |
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一次審査(書類審査) |
令和4年7月15日 |
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提案書等の提出 |
令和4年7月25日午後5時まで |
一次審査選定者のみ |
二次審査(プレゼンテーション) |
令和4年7月29日 |
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審査結果の公表・交付内定者の通知 |
令和4年8月2日 |
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交付申請書の提出 | 令和4年8月初旬 | 交付内定者のみ |
交付決定の通知 | 令和4年8月中旬 | |
実績報告書の提出 | 令和5年3月10日まで | |
補助金交付 | 令和5年3月末 |
補助金の交付の取消しについて
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求めます。
取消要件
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2)補助対象事業に関して、不正、怠慢、その他不適切な行為をしたとき。
(3)交付申請の日から起算して5年未満で阪南市サテライトオフィス等開設事業を終了したとき。
(4)このほか、補助金の決定内容又は法令若しくは補助金交付要綱に違反したとき。
返還金の額
区分 |
返還金の額 |
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1 (1)(2)(4)に該当する場合 |
補助金の全額 |
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2 (3)に該当する場合 |
補助金の交付申請の日から起算して3年未満で阪南市サテライトオフィス等開設事業を終了した場合 |
補助金の全額 |
補助金の交付申請の日から起算して3年以上5年未満で阪南市サテライトオフィス等開設事業を終了した場合 |
補助金の半額 |
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 シティプロモーション推進課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-471-5678(代表)
Eメール:city-promotion@city.hannan.lg.jp