マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(健康保険証でも今までどおり使用できます)

令和3年10月からオンライン資格確認が開始されることに伴い、事前に利用申込をすると、マイナバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

なお、現在お持ちの健康保険証は今までどおり使用できます。

マイナちゃん

●事前に利用申込が必要です!

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申込が必要です。マイナポータル等でできます。詳しくは、下記リンク先のマイナポータルウエブサイトをご覧ください。

●利用できる医療機関や薬局について

下記リンク先の厚生労働省ウエブサイトにて公表されていますので、ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp