阪南市都市計画マスタープランについて

都市計画マスタープランとは

都市計画法第 18 条の 2 に規定する「市町村の都市計画に関する基 本的な方針」として定めるもので、市町村における策定が義務づけられています。 計画の策定にあたっては、都道府県が策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 や市町村が策定する「市町村総合計画(基本構想)」などといった上位計画に即すとともに、市町 村が独自に定める部門別計画との関係等にも留意し、市町村の定める具体の都市計画についての 体系的な指針となるよう、定める必要があります。 「市町村総合計画(基本構想)」が市政全般にわたる総合的な指針であるのに対し、「都市計画 マスタープラン」は、土地利用や市街地整備、都市基盤整備(道路・公園・河川・下水道など)、 自然環境保全、景観形成、都市防災・減災のまちづくりなど、まちの整備・開発・誘導や保全に関 する、より具体的な指針としての役割を果たすものです。

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