物価高騰等の影響を踏まえた水道料金の基本料金の減免は終了しました

阪南市では、コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を踏まえ、市民生活や経済活動を支援するため、令和4年8月検針分から同年10月検針分の3か月間、水道料金の基本料金を減免しました。

※令和4年10月検針分をもって、水道料金の基本料金の減免は終了しました。

よって、令和4年11月検針分以降は通常どおりの水道料金となりますので、ご了承願います。

減免内容

○家事専用、家事共同、家事共用の基本料金の50%を減額

○営業用・会社用(官公署用は除く)、公衆浴場用の基本料金の全額を免除

(注意)水道のメーター使用料や使用水量に応じて負担いただく従量料金、及び下水道使用料は減免対象ではありません。

減免期間

令和4年8月検針分から同年10月検針分まで(3か月間)

申込手順

今回の減免について、申込手続は不要です。

(減免期間の水道料金の請求額から減免額を差し引いて請求します。)

「振り込め詐欺」などにご注意ください

今回の減免措置について、阪南市役所や阪南水道センターから電話やメール、訪問をすることはありません。不審な電話やメールなどがあった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、被害にあわないように注意してください。

お問い合わせ先

【減免に関すること】

都市整備部 下水道課

電話:072-471-5678(代表)、072-470-2165(直通)

【水道の基本料金・収納に関すること】

大阪広域水道企業団 阪南水道センター

電話:072-470-2155(直通)