住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
重要なお知らせ
【令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について】
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【家計急変世帯への給付金の支給について】
令和4年6月1日の申請分からは、令和4年1月以降、任意の1ヶ月で計算した1年間の収入見込み額が住民税非課税相当であることが要件となります。(令和3年度中の家計急変は、令和4年度の住民税が非課税であることが要件で、住民税非課税世帯の対象となります。)
※既に本給付金の支給を受けた世帯に、再度支給されるものではありません。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金給付を行います。
支給対象者
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯


支給額
1世帯あたり10万円
※一世帯につき一回限りの給付です。また(1)(2)の重複受給はできません。
令和3年1月1日以前から阪南市内に住民票がある場合(※世帯の全ての方)
令和3年1月2日以降に転入した方が世帯の中にいる場合
令和3年度住民税均等割非課税であることを阪南市から前住所地に照会します。
確認でき次第、順次「確認書」を送付いたしますので、お待ちください。
送付時期は、2月中旬を予定しております。
給付金の受取方法
給付金を振り込む口座 | 提出書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 |
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確認書に記載の支給口座と異なる世帯主名義の口座に振り込みを希望する場合 |
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確認書の支給口座欄が空欄で世帯主名義の口座に振り込み希望の場合 | |
世帯主以外の親族等、又は代理人の口座に振り込みを希望する場合 |
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受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明及び代理人の本人確認書類の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書、代理人の本人確認書類及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
確認書の提出期限について
令和4年5月6日(金曜日)消印有効
※期限内に返信がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなされますので、ご注意ください。
注意事項
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、支給対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、支給対象外です。
- 一度、給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は支給対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告より令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯となります。
したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
家計急変世帯について
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請方法
申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに
阪南市臨時特別給付金窓口に、直接または郵送でご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、
不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
<申請様式>
(様式第2号)申請書(非課税要申請)(PDFファイル:179.8KB)
【記入例】(様式第2号)申請書(非課税要申請)(PDFファイル:217KB)
(様式第3号)申請書(家計急変)(PDFファイル:266.6KB)
【記入例】(様式第3号)申請書(家計急変)(PDFファイル:278.4KB)
(様式第3号 別添)申請書別紙(収入(所得)申立書)(PDFファイル:290.8KB)
【記入例】(様式第3号 別添)申請書別紙(収入(所得)申立書)(PDFファイル:320.8KB)
申請期間
令和4年2月1日(火曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
※申請期限は令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
※必要事項をご記入ください。
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙様式第3号別添)
※支給要件が「(2)所得要件2家計急変」の場合、申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
- 「令和3年中の収入の見込額」又は、「任意の1ヶ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※「令和3年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等
※「任意の1か月の収入」・・・給与明細等
注意事項
- 給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、前住所地での給付金の受給の有無のほか、市区町村が必要な住民基本台帳情報、税情報等の公簿等の確認を行う場合や、必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供する場合があります。
- 公簿等で確認できない場合には、関係書類の提出していただきます。
- 本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
DV被害により避難されている方へ
DV被害により避難されている方が、阪南市で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受けることができる場合がありますので、できるだけ早くご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
下記の項目を参考に、必要な書類をご用意の上、手続きください。
ご不明な点は、特別臨時給付金担当窓口にご相談ください。
- 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住いの市町村区から給付金を受給できます。
DV避難中であることを明らかにできる書類の例
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
- 配偶者の扶養に入ってる場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
- 現在お住いの市町村区にご連絡いただき、「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書」をご提出ください。
<申請様式>
(様式第4号)DV等被害申出受理確認書(PDFファイル:525.6KB)
(様式第5号)DV等避難申出書(PDFファイル:129.4KB)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
本給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、臨時特別給付金担当から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話やメール、郵便が届いたら、迷わず阪南市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
阪南市臨時特別給付金窓口
電話番号:072-471-5678(内線2632)
受付時間:月曜日~金曜日 午前8時45分から午後5時15分(祝日除く)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 市民福祉課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-471-5678(代表)
Eメール:rintoku@city.hannan.lg.jp