令和3年度の市・府民税の主な改正点について
令和3年度以降に適用される個人の市・府民税の主な改正内容は以下のとおりです。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額の一部を、どのような所得にでも適用される基礎控除に振り替えることとされました。

上記画像の出典:財務省パンプレット「平成30年度税制改正」より。(当ページ下部の関連リンクを参照)
給与所得控除の改正
- 控除額が一律10万円引き下げとなります。
- 控除額の上限が195万円に引き下げとなります。
(給与等の収入金額が850万円超の場合、控除額が一律195万円となります)
給与等の収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
55万1,000円未満 | 0 | 0 |
55万1,000円~65万1,000円未満 | 給与等の収入金額 -55万円 |
|
65万1,000円~161万9000円未満 | 給与等の収入金額 -65万円 |
|
161万9000円~162万円未満 | 96万9,000円 | 106万9,000円 |
162万円~162万2,000円未満 | 97万円 | 107万円 |
162万2,000円~162万4,000円未満 | 97万2,000円 | 107万2,000円 |
162万4,000円~162万8,000円未満 | 97万4,000円 | 107万4,000円 |
162万8,000円~180万円以下 | (A)×2.4 | (A)×2.4+10万円 |
180万円超~360万円以下 | (A)×2.8-18万円 | (A)×2.8-8万円 |
360万円超~660万円以下 | (A)×3.2-54万円 | (A)×3.2-44万円 |
660万円超~850万円以下 | 給与等の収入金額×0.9 -120万円 |
給与等の収入金額×0.9 -110万円 |
850万円超~1,000万円以下 | 給与等の収入金額 -195万円 |
|
1,000万円超 | 給与等の収入金額 -220万円 |
(A)・・・ 給与等の収入金額を「4」で割り、千円未満を切り捨てた金額
計算例
給与等の収入金額が385万7,462円の場合
3,857,462÷4=964,365.5 千円未満を切り捨て、964,000 となる。
・改正前 : 964,000×3.2-540,000=2,544,800
・改正後 : 964,000×3.2-440,000=2,644,800
参考
以下の国税庁ウェブサイトから、より詳細な速算表「所得税法別表第五」を閲覧できます。
公的年金等控除の改正
- 控除額が一律10万円引き下げとなります。
- 控除額の上限が195万5,000円となります。
- 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合、所得金額に応じて控除額が段階的に減額することとなります。
公的年金等の 収入金額 (A) |
公的年金等の雑所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | |||
区分なし | 公的年金等以外の所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
130万円以下 | (A)-70万円 | (A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 |
130万円超 ~410万円以下 |
(A)×0.75 -37万5,000円 |
(A)×0.75 -27万5,000円 |
(A)×0.75 -17万5,000円 |
(A)×0.75 -7万5,000円 |
410万円超 ~770万円以下 |
(A)×0.85 -78万5,000円 |
(A)×0.85 -68万5,000円 |
(A)×0.85 -58万5,000円 |
(A)×0.85 -48万5,000円 |
770万円超 ~1,000万円以下 |
(A)×0.95 -155万5,000円 |
(A)×0.95 -145万5,000円 |
(A)×0.95 -135万5,000円 |
(A)×0.95 -125万5,000円 |
1,000万円超 | (A) -195万5,000円 |
(A) -185万5,000円 |
(A) -175万5,000円 |
公的年金等の 収入金額 (A) |
公的年金等の雑所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | |||
区分なし | 公的年金等以外の所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
330万円以下 | (A)-120万円 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 |
330万円超 ~410万円以下 |
(A)×0.75 -37万5,000円 |
(A)×0.75 -27万5,000円 |
(A)×0.75 -17万5,000円 |
(A)×0.75 -7万5,000円 |
410万円超 ~770万円以下 |
(A)×0.85 -78万5,000円 |
(A)×0.85 -68万5,000円 |
(A)×0.85 -58万5,000円 |
(A)×0.85 -48万5,000円 |
770万円超 ~1,000万円以下 |
(A)×0.95 -155万5,000円 |
(A)×0.95 -145万5,000円 |
(A)×0.95 -135万5,000円 |
(A)×0.95 -125万5,000円 |
1,000万円超 | (A) -195万5,000円 |
(A) -185万5,000円 |
(A) -175万5,000円 |
基礎控除の改正
- 控除額が一律10万円引き上げとなります。
- 合計所得金額が2,400万円超の場合、その金額に応じて控除額が段階的に減額または控除の適用無しとなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用無し |
所得金額調整控除の創設
今回の改正によって、子育てや介護を行っている方及び、給与と年金両方の所得がある方の負担が増加しないようにするため、以下の控除が創設されます。
控除の対象となる方 | 控除額の計算方法 |
1.給与などの収入金額が850万円を超える人で、
|
(給与等の 収入金額 -850万円)×10% ※給与等の収入金額は、1,000万円を上限として計算します。 (控除金額の上限15万円) |
2.給与と年金両方の所得があり、 それらの合計が10万円を超える方 |
(給与
所得
+公的年金等の
雑所得
の金額) ※給与所得、公的年金等の雑所得の金額共に10万円を上限として計算します。 (控除金額の上限10万円) |
※上記1と2の両方に該当する場合、番号順に計算します。
調整控除の改正
前年の合計所得が2,500万円を超える方について、調整控除の適用対象外となります。
※本項の「調整控除」は、平成19年度の税制改正によって創設された控除を指します。
今回の税制改正で新しく創設された「所得金額調整控除」とは異なります。
調整控除とは
平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、「所得税」と「住民税の所得割」の税率が変更されました。
しかし、所得税と個人市・府民税では人的控除額が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と個人市・府民税を合わせた税額が税源移譲前より増加する場合があります。
そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から税額を差し引くことにより、税額移譲に伴う税率改正によって税額が増えることのないよう調整するための控除です。
(注)人的控除とは、所得控除のうち、障がい者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除および基礎控除をいいます。
扶養親族等の所得金額要件の改正
上記「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替」の改正にともない、扶養親族等の合計所得金の要件が以下のとおり改正されます。
- 合計所得金額の上限が一律10万円引き上げとなります。
控除項目 | 合計所得金額の要件 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者 扶養親族 |
38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 | 38万円超~123万円以下 | 48万円超~133万円以下 |
勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
これまで、同じひとり親であっても、婚姻歴の有無や性別によって控除の適用可否や控除金額に差がありました。すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下のとおりに改正されます。
ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別による差を無くした「ひとり親控除」が創設されます。
◎適用条件
・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子を有する単身者
・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある者がいない(事実婚をしていない)
・合計所得金額が500万円以下
◎控除金額
30万円
特別寡婦、寡夫控除の廃止
ひとり親控除の創設に伴い、廃止となります。
(ひとり親控除に集約される形になります)
寡婦控除の適用条件が追加
これまでの条件に加えて以下の条件が追加されます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある者がいない(事実婚をしていない)
- 合計所得金額が500万円以下
非課税となる合計所得金額の範囲の改正
上記「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替」及び「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し」の改正にともない、非課税となる合計所得金額の範囲が以下のとおり改正されます。
- 合計所得金額の上限が一律10万円引き上げとなります。
- 新たに「ひとり親控除」が非課税の対象に追加されます。
区分 | 対象者 | 合計所得金額の要件 | |
---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | ||
均等割、所得割 ともに非課税 |
未成年者 障がい者 寡婦 |
125万円以下 | 135万円以下 |
特別寡婦 寡夫 |
125万円以下 | ひとり親控除の創設に伴い 控除そのものが廃止 |
|
ひとり親 | - | 135万円以下 | |
(A)が2以上となる方 | 28万円×(A) +17万円以下 |
28万円×(A) +17万円+10万円以下 |
|
(A)が1となる方 | 28万円 | 38万円 | |
所得割のみ非課税 | (A)が2以上となる方 | 35万円×(A) +32万円以下 |
35万円×(A) +32万円+10万円以下 |
(A)が1となる方 | 35万円 | 45万円 |
(A)・・・本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数
関連リンク
「平成30年度税制改正について」のパンフレット(財務省ウェブサイト)