特定生産緑地制度について(生産緑地所有者の方へ)

特定生産緑地とは

特定生産緑地は、申出基準日(生産緑地の指定告示から30年経過する日)が近く到来することとなる生産緑地について、生産緑地の所有者等の意向を基に、市が特定生産緑地として指定できる制度です。

特定生産緑地に指定する場合は、指定後30年を経過する前に、必ず特定生産緑地指定の手続きを行う必要があります。

 

特定生産緑地に指定する場合

・10年毎に継続の可否を選べます。(10年の間に相続等が発生した場合、これまで同様、買取り申出が可能です。)

特定生産緑地に指定しない場合

・申出基準日以後は、特定生産緑地を選択することはできません

・買取り申出を行い、行為制限が解除されなければ宅地等としての利用はできませんが、買取り申出は、申出基準日以降いつでも可能です。

 

※詳しくは下の「特定生産緑地について(国土交通省資料より抜粋)」をご参照ください。

特定生産緑地の指定手続きについて

本市では、平成4年(1992年)に生産緑地の当初指定を行い、その後も追加指定を行っております。

特定生産緑地は、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地が指定対象となるため、指定対象となる生産緑地所有者様へ、申出基準日到来のご案内や指定意向確認書等を順次送付しています。

ご案内がお手元に届いた所有者様におかれましては、指定後30年が経過すると指定できなくなってしまいますので、できるだけ早めにご検討、ご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp