新型コロナワクチンの接種について

阪南市では、新型コロナウイルスワクチンの接種を希望する全ての人が速やかに接種していただけるよう、市内接種実施医療機関と連携し、接種を進めています。

初回接種(1・2回目接種)、追加接種(3回目以降の接種)、オミクロン株対応ワクチンについて、小児(5~11歳)、乳幼児(生後6ヶ月~4歳)の詳細については、下記より各ページをご確認ください。

 

接種券(一体型予診票)についての留意事項

ワクチン接種には住民票所在地の自治体が発行する「新型コロナウイルスワクチン接種券(接種券一体型予診票)」が必要です。

※接種券は、阪南市に住民票がある接種対象者に交付します。

※転出等で接種日において阪南市に住民票所在地がない人は、阪南市が発行する接種券は使用できません。

・初回接種(1・2回目)、追加接種(3回目)、小児(5~11歳)はシールタイプの接種券です。剥がさずにご使用ください。

・追加接種(4回目以降)、乳幼児(生後6ヶ月~4歳)は「接種券一体型予診票」と

「接種済証」の2枚になります。2枚セットでご使用ください。

接種券の(再)発行申請について

接種券(接種済証)の紛失・破損や接種券が届かない、64歳以下で令和5年春開始接種の対象者に該当する人(基礎疾患のある人、医療従事者等)などの場合は、下記の1~3の受付方法により発行の手続きを行ってください。

1.電話受付

阪南市新型コロナワクチンコールセンター 06-6621-1014(平日9:00~17:30)

へお申し込みください。

※住民票所在地への送付に限ります。送付には数日かかることをご了承ください。お急ぎの場合は、保健センター窓口へ直接申請願います。

転入された人や、海外で接種した人、住民票所在地以外の住所へ送付を希望する人は、阪南市立保健センターでの発行申請が必要です。

2.郵送申請受付

送付先:〒599-0203 阪南市黒田263-1 阪南市立保健センター コロナワクチン担当 宛

下記の表よりデータをダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、必要書類を同封して送付ください。

送付先変更の場合は、申請書の他、下記必要書類(コピー)及び返信用封筒(長形3号、送付先住所・宛名記入、94円貼付)が必要です。

※申請書には、必ず日中連絡がとれる電話番号を記入してください。

  申請に必要な書類等 備 考
1 接種券(再)発行申請書050403(PDFファイル:457KB)

全ての接種対象者共通の申請書です。接種券(再)発行申請書050403(記入例)(PDFファイル:535KB)

2 申請者の本人確認書類 運転免許証、健康保険証等
3 委任状(PDFファイル:167.6KB) 申請者が代理人の場合
4 接種記録が確認できるもの(※) 阪南市に接種記録がない場合は必須(接種済証、接種証明書等)

(※)転入した人や海外で接種した人など、接種時に阪南市に住民票所在地がない人は阪南市で接種記録が確認できません。

3.窓口申請受付

阪南市立保健センター(住所:黒田263-1)の窓口へ直接申請(平日8:45~17:15)

※追加接種(3回目接種以降)の接種券については、前回の接種完了日によっては即日交付できない場合があります。

※接種対象年齢でない場合は交付できません。(接種対象年齢になる誕生日の前月に接種券を送付します。)

他の予防接種との接種間隔について

他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)と新型コロナワクチン予防接種を同時に行わないでください。

前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)をした場合は、13日以上の間隔を空ける必要があります。

新型コロナワクチン予防接種を受ける際には、接種間隔にご注意ください。

 

※創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するものに関しては、例外として2週間を空けずに接種することが可能です。

ワクチン接種に関する同意について

ワクチン接種は強制ではありません。新型コロナワクチン接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。

接種を受ける人には、接種による感染症予防の効果と副反応の双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。

16歳未満の人がワクチン接種を受けるためには、保護者の同意が必要です。予診票の署名欄に保護者の氏名を署名してください。

16歳未満の人について

保護者の同意の他に、原則保護者の同伴が必要です。

※ただし、中学生に限り、接種についての保護者の同意を予診票上の保護者の自署欄にて確認できたときは、保護者の同伴を要しないことができます。

努力義務(予防接種法第9条)の適用について

「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種をご協力いただきたいという趣旨から、このような規定があります。接種は強制ではなく、ご本人や保護者の判断に基づき、納得した上で接種を受けていただくことになります。

努力義務の適用について 〇:努力義務あり ×:努力義務なし

【令和4年度秋開始接種以降】

  令和4年秋開始接種 令和5年春開始接種 令和5年秋開始接種
~令和5年5月7日※1 令和5年5月8日~8月31日 令和5年9月以降
12歳以上 65歳以上
基礎疾患あり
医療従事者等

×

×
上記以外 接種対象外 ×
5~11歳 基礎疾患あり
基礎疾患なし 〇※2 接種対象外 ×

※1 基礎疾患のない小児(5~11歳)の人は令和4年秋開始接種の期間は、令和5年8月31日まで延長されます。

※2 令和5年5月8日(令和5年春開始接種)以降は、努力義務は適用されません。

【初回接種】

  令和5年度(~令和6年3月31日)
5歳以上(1・2回目接種)
生後6か月~4歳(1~3回目接種)

ワクチン接種に関する差別等の防止について

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。

▶新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別をなくしましょう(法務省)

妊婦の人へ

妊娠中の人、授乳中の人もワクチンを接種することができます。日本で承認されているワクチンが妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼすという報告はありません。

◆妊娠中の時期を問わず、接種をお勧めします。夫または、パートナーの人も接種をお願いします。

※予防接種法施行令の一部改正により、妊娠中の人については、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける努力義務の対象となっています。

接種費用について

全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

※「新型コロナウイルス予防接種券(接種券一体型予診票)」が必要です。

住所地外接種について

ワクチン接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行うこととされています。

ただし、やむを得ない事情により、他の市町村で接種を希望される場合は、国が設置する接種案内総合サイト「コロナワクチンナビ」または接種を希望する市町村で事前に、「住所地外接種届出」を行い、発行される「住所地外接種届出済証」を接種会場に持参する必要があります。

※コロナワクチンナビは、こちらから。 URL:https://v-sys.mhlw.go.jp/

※以下に該当する方については、「住所地外接種届出」は不要です。

・入院、入所者

・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合

・コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合

・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合

・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合

・災害による被害にあった者

・勾留または拘置されている者、受刑者

・国又は都道府県の設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合

・船員が寄港地等で接種を受ける場合

・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合

・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者 等

※ウェブ予約は住民基本台帳の情報により本人認証を行うため、阪南市に住民票が無い方はウェブ(LINE、コールセンターへの電話を含みます)による予約はできません。

新型コロナワクチンについて(厚生労働省リンク)

ワクチンについての詳細は下記リンクをご覧ください。

国・大阪府が設置する大規模接種会場(オミクロン株対応ワクチン接種)について

国・大阪府が設置する大規模接種会場については、下記のページをご覧ください。

国・大阪府が設置する大規模接種会場(オミクロン株対応ワクチン接種)について

ワクチンの有効期限の取扱いについて

厚生労働省からファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて通知(令和4年12月16日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡)があり、ワクチンの有効期限が以下のとおり延長されています。

▶詳細及び最新の情報等については、厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。

新型コロナワクチンの有効期限の取り扱いについて(厚生労働省)

(1)ファイザー社ワクチン(12歳以上用)

ファイザー社ワクチン(12歳以上用)の-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間は、薬事上の手続を経て、下記のとおり延長されています。

ワクチン/変更日 令和3年(2021年)/9月10日 令和4年(2022年)/4月22日 令和4年(2022年)/8月19日 令和4年(2022年)/12月15日 令和5年(2023年)/1月25日
1価:従来型ワクチンの有効期間 6ヶ月→9ヶ月 9ヶ月→12ヶ月 12ヶ月→15ヶ月 15ヶ月→18ヶ月
2価:オミクロン株対応型ワクチンの有効期間 12ヶ月→18ヶ月
見分け方及び取扱いについて

1)ファイザー社ワクチン(12歳以上、1価:起源株)のうち、有効期間が6ヶ月または9ヶ月であるという前提で印字されているものがあります。

具体的な有効期限の確認はこちら▶ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価_起源株)の有効期限(令和5年4月24日時点)(PDFファイル:447.9KB)

2)ファイザー社ワクチン(12歳以上、2価:起源株/オミクロン株)のうち、有効期間が12ヶ月であるという前提で印字されているものがあります。

 

具体的な有効期限の確認はこちら▶ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価_起源株・オミクロン株)の有効期限(令和5年4月24日時点)(PDFファイル:366KB)

※ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)については、ワクチンシールに有効期限の記載はありません。

(2) 小児(5~11歳)用ファイザー社ワクチン

小児(5~11歳)用ファイザー社ワクチンの-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間は、薬事上の手続を経て、下記のとおり延長されています。

ワクチン/変更日 令和4年(2022年)/4月22日 令和4年(2022年)/12月15日
小児(5~11歳用、1価:起源株)の有効期間 9ヶ月→12ヶ月 12ヶ月→18ヶ月
小児(5~11歳用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期間   12か月→18か月
見分け方及び取扱いについて

1)小児用ファイザー社ワクチン(5~11歳用、1価:起源株)のうち、有効期間が6ヶ月または9ヶ月という前提で有効期限が印字されているものがあります。

具体的な有効期限の確認はこちら▶ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(5~11歳用、2価 起源株・オミクロン株)の有効期限(令和5年4月24日時点)(PDFファイル:383.2KB)

2)小児用ファイザー社ワクチン(5~11歳用、2価:起源株/オミクロン株)のうち、有効期間が12か月という前提で有効期限が印字されているものがあります。

具体的な有効期限の確認はこちら▶ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価_起源株・オミクロン株)の有効期限(令和5年4月24日時点)(PDFファイル:366KB)

※ワクチンシールに有効期限の記載はありません。

(3)乳幼児(6ヶ月~4歳)用ファイザー社ワクチン

 乳幼児(6ヶ月~4歳)用のファイザー社ワクチンを-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間は、薬事上の手続を経て、下記のとおり延長されています。

ワクチン/変更日 令和4年(2022年)/12月15日
乳幼児(6ヶ月~4歳)用の有効期間 12ヶ月→18ヶ月
見分け方及び取扱いについて

乳幼児用ファイザー社ワクチン(6ヶ月~4歳用、1価:起源株)のうち、有効期間が12ヶ月という前提で有効期限が印字されているものがあります。

具体的な有効期限の確認はこちら▶ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用、1価 起源株)の有効期限(令和5年4月24日時点)(PDFファイル:366KB)

※ワクチンシールに有効期限の記載はありません。

(4)モデルナ社ワクチン

モデルナ社ワクチンの-25℃~-15℃で保存する場合の有効期間は、薬事上の手続を経て、下記のとおり延長されています。

ワクチン/変更日 令和3年(2021年)/7月16日 令和3年(2021年)/11月12日
モデルナ社ワクチンの有効期間 6ヶ月→7ヶ月 7ヶ月→9ヶ月
見分け方及び取扱いについて

モデルナ社ワクチンのうち、有効期間が6ヶ月または7ヶ月という前提で有効期限が印字されているものがあります。

具体的な有効期限の確認はこちら▶ロットNo.別モデルナ社ワクチンの有効期限(令和4年12月16日時点)(PDFファイル:525.7KB)

※ワクチンシールについては、上記「ロットNo別モデルナ社ワクチンの有効期限」に記載されているバイアルのうち、No30002180~No3004230までのバイアルのワクチンシールには、有効期限が記載されています。

新型コロナワクチン接種コールセンターについて

ワクチン接種に関する問い合わせや予約などの相談を行っています。

阪南市新型コロナワクチン接種コールセンター

電話番号:06-6621-1014

受付時間:午前9時から午後5時30分まで(平日)

 

その他相談窓口(厚生労働省、大阪府が設置している相談窓口)

各種電話相談窓口 電話番号 相談受付時間

大阪府新型コロナワクチン専門相談窓口

(ワクチン接種後のの副反応等に関する相談)

050-3613-9605

午後7時から午後10時まで(土日祝日も対応)
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 0120-761-770(フリーダイヤル) 午前9時から午後9時(土日祝日も対応)

 

阪南市新型コロナワクチン接種実施計画

厚生労働省へのリンク

新型コロナワクチン全般についてのQ&A

新型コロナワクチンについて、よくある質問が掲載されています。

新型コロナワクチンについてのQ&A(厚生労働省)

予防接種健康被害救済制度について

副反応による健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

詳細は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康増進課

〒599-0203
大阪府阪南市黒田263-1
電話:072-472-2800
Eメール:kenkou-z@city.hannan.lg.jp